○峡南医療センター企業団パートタイム会計年度任用職員の報酬額に関する規程

令和6年8月1日

管理規程第5号

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の報酬額の基礎となる号給)

第3条 条例第20条に規定する基準月額は、報酬額の基礎となる職務の級の号給が別表に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)の初任給給料に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び給料表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 給料表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するパートタイム会計年度任用職員の報酬額の基礎となる号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第6条までに定めるところにより、給料表の初任給給料欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えることはできない。

(給料表の適用方法)

第4条 給料表は、職種及び学歴免許等の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の報酬額の基礎となる号給)

第5条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の報酬額について、その基礎となる号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 国公立の病院又は診療所に勤務した月からなる経験年数 1

(2) その他の病院又は診療所に勤務した月からなる経験年数 0.8

(3) 会社等に勤務した月からなる経験年数 0.5

(4) 自宅にいた月からなる経験年数 0.25

(特殊な経験等を有する者の報酬額の基礎となる号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、報酬額の基礎となる号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 給料表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員については、第3条の規定は、適用しない。

2 前3条の規定は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(1) 単純な作業に従事する職種として企業長が定めるものに採用された者

(2) 年間の勤務日数が15日未満である者

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬額に関し必要な事項は、給与規程の適用を受ける職員との権衡を考慮して、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日管理規程第7号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日管理規程第7号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日管理規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

会計年度任用職員給料表(事務補助職員・看護補助者等、他の給料表の適用を受けないすべての職員)

行政職給料表の号給

1級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


新採用


1

195,800

1年目

9,323

1,203


2

196,900

2年目

9,376

1,209


4

199,200

3年目

9,485

1,223


6

202,000

4年目

9,619

1,241


8

205,200

5年目

9,771

1,260


10

208,400

6年目

9,923

1,280


12

211,600

7年目

10,076

1,300


14

214,800

8年目

10,228

1,319


16

218,200

9年目

10,390

1,340


18

221,000

10年目

10,523

1,357

上限

初任給給料

事務補助職員・看護補助者等、他の給料表の適用を受けないすべての職員

1級1号給

195,800円

企業団定年退職後病院事務職員

2級再任用

227,800円

[備考]

・基礎となる標準月額の上限は、月額221,000円とする。

・行政職給料表を基に、初任給給料から上限給料まで10年経過で到達できるよう給料月額を決定する。

・毎年4月1日の契約更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で給料格付けを決定するものとする。

・新規採用者は1級1号給に格付けする。

・企業団を定年退職し、引き続き会計年度任用職員となる場合(特定任期付職員から会計年度任用職員になる場合を含む)は、再任用職員の2級に格付けすることができる。

別表第2

会計年度任用職員給料表(薬剤師)

医療職給料表(二)の号給

2級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


新採用


18

259,100

1年目

12,338

1,592


22

263,200

2年目

12,533

1,617


26

266,400

3年目

12,685

1,636


30

269,500

4年目

12,833

1,655


34

272,700

5年目

12,985

1,675


36

274,100

6年目

13,052

1,684


38

275,800

7年目

13,133

1,694


40

277,300

8年目

13,204

1,703


42

278,800

9年目

13,276

1,713


44

280,300

10年目

13,347

1,722


46

281,800

11年目

13,419

1,731


48

283,300

12年目

13,490

1,740


50

284,700

13年目

13,557

1,749


52

286,000

14年目

13,619

1,757


54

287,300

15年目

13,680

1,765


56

288,600

16年目

13,742

1,773


58

290,000

17年目

13,809

1,781


60

291,300

18年目

13,871

1,789


62

292,400

19年目

13,923

1,796


64

293,700

20年目

13,985

1,804


2級は64号給を限度とする。

医療職給料表(二)の号給

3級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


新採用


58

326,000

1年目

15,523

2,003


62

329,500

2年目

15,690

2,024


66

332,100

3年目

15,814

2,040


70

334,100

4年目

15,909

2,052


74

336,100

5年目

16,004

2,065


76

337,000

6年目

16,047

2,070


78

338,100

7年目

16,100

2,077


80

339,000

8年目

16,142

2,082


82

339,800

9年目

16,180

2,087


84

340,300

10年目

16,204

2,090


86

341,100

11年目

16,242

2,095


88

341,700

12年目

16,271

2,099


90

342,200

13年目

16,295

2,102


92

342,900

14年目

16,328

2,106


94

343,400

15年目

16,352

2,109


96

343,900

16年目

16,376

2,113


98

344,400

17年目

16,400

2,116


100

344,900

18年目

16,423

2,119


102

345,300

19年目

16,442

2,121


104

345,900

20年目

16,471

2,125


3級は104号給を限度とする。

初任給給料

技師・技士(大学卒) ※薬剤師

2級18号給

259,100円

企業団定年退職後薬剤師

3級58号給

326,000円

[備考]

・経験年数の算定の上限は、8年とする。

・基礎となる標準月額の上限は経験年数20年を限度とし、2級にあっては2級64号給を限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。

・薬剤師については、企業団を定年退職し引き続き会計年度任用職員となる場合は、3級58号給に格付けし、月額上限は経験年数20年、3級104号給を限度とする。

・毎年、4月1に賃金を更新する。更新にあたっては勤務状況等を考慮し、かつ他の職員との均衡を図る中で決定するものとする。

別表第3

会計年度任用職員給料表(技師・技士 ※薬剤師を除く)

医療職給料表(二)の号給

1級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

初任給

専門学校二卒(ア)

経験年数

初任給

専門学校三卒(イ)

経験年数

初任給

大学卒(ウ)

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


(ア)新採用




6

211,300

1年目



10,061

1,298


10

218,800

2年目

(イ)新採用


10,419

1,344


1年目


14

226,500

3年目

2年目

(ウ)新採用

11,142

1,391


1年目


18

234,000

4年目

3年目

2年目

11,142

1,437


22

238,000

5年目

4年目

3年目

11,333

1,462


26

241,500

6年目

5年目

4年目

11,500

1,483


30

244,900

7年目

6年目

5年目

11,661

1,504


34

247,700

8年目

7年目

6年目

11,795

1,521


36

249,100

9年目

8年目

7年目

11,861

1,530


38

250,400

10年目

9年目

8年目

11,923

1,538


40

251,600

11年目

10年目

9年目

11,980

1,545


42

252,800

12年目

11年目

10年目

12,038

1,553


44

253,900

13年目

12年目

11年目

12,090

1,560


46

254,900

14年目

13年目

12年目

12,138

1,566


48

255,700

15年目

14年目

13年目

12,176

1,571


50

256,600

16年目

15年目

14年目

12,219

1,576


52

257,600

17年目

16年目

15年目

12,266

1,582


54

258,200

18年目

17年目

16年目

12,295

1,586


56

258,800

19年目

18年目

17年目

12,323

1,590


58

259,400

20年目

19年目

18年目

12,352

1,593


60

260,000


20年目

19年目

12,380

1,597


62

260,600



20年目

12,409

1,601


1級は62号給を限度とする。

初任給給料

技師・技士(専門学校二卒) (ア)

1級6号給

211,300円

技師・技士(専門学校三卒) (イ)

1級10号給

218,800円

技師・技士(大学卒) (ウ)

1級14号給

226,500円

[備考]

・経験年数の算定の上限は、8年とする。

・基礎となる標準月額の上限は経験年数20年を限度とし、1級にあっては1級62号給を、限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。

・毎年、4月1に賃金を更新する。更新にあたっては勤務状況等を考慮し、かつ他の職員との均衡を図る中で決定するものとする。

別表第4

会計年度任用職員給料表(看護師・准看護師)

医療職給料表(三)の号給

2級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

初任給

短大二卒(ア)

経験年数

初任給

短大三卒(イ)

経験年数

初任給

大卒(ウ)

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


(ア)新採用




1

254,700

1年目



12,128

1,564





(イ)新採用





5

263,400

2年目

1年目


12,542

1,618






(ウ)新採用




9

266,900

3年目

2年目

1年目

12,709

1,639


13

270,800

4年目

3年目

2年目

12,895

1,663


15

272,200

5年目

4年目

3年目

12,961

1,672


17

274,100

6年目

5年目

4年目

13,052

1,684


19

275,900

7年目

6年目

5年目

13,138

1,695


21

277,800

8年目

7年目

6年目

13,228

1,706


23

279,700

9年目

8年目

7年目

13,319

1,718


25

281,500

10年目

9年目

8年目

13,404

1,729


27

283,300

11年目

10年目

9年目

13,490

1,740


29

285,200

12年目

11年目

10年目

13,580

1,752


31

286,600

13年目

12年目

11年目

13,647

1,760


33

287,900

14年目

13年目

12年目

13,709

1,768


35

289,000

15年目

14年目

13年目

13,761

1,775


37

289,800


15年目

14年目

13,800

1,780


39

290,900



15年目

13,852

1,787


2級は、短大二卒35号給、短大三卒37号給、大学卒39号給を限度とする。

医療職給料表(三)の号給

1級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

初任給

短大二卒(エ)

日額

(①/21)

時給

(①/162.75)


新採用


5

228,800

1年目

10,895

1,405


9

235,900

2年目

11,233

1,449


13

243,400

3年目

11,590

1,495


15

247,400

4年目

11,780

1,520


17

251,400

5年目

11,971

1,544


19

255,500

6年目

12,166

1,569


21

259,400

7年目

12,352

1,593


23

261,700

8年目

12,461

1,607


25

263,900

9年目

12,566

1,621


27

265,600

10年目

12,647

1,631


29

267,200

11年目

12,723

1,641


31

268,600

12年目

12,790

1,650


33

270,100

13年目

12,861

1,659


35

271,300

14年目

12,919

1,666


37

272,400

15年目

12,971

1,673


初任給給料


看護師(短大二卒) (ア)

2級1号給

254,700円

看護師(短大三卒) (イ)

2級5号給

263,400円

看護師(大学卒) (ウ)

2級9号給

266,900円

准看護師 (エ)

1級5号給

228,800円

[備考]

・経験年数の算定の上限は、8年とする。

・基礎となる標準月額の上限は、2級にあっては各々の経験年数15年、短大二卒2級35号給、短大三卒2級37号給、大学卒2級39号給を限度とし、1級にあっては経験年数15年、1級37号給を限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。

・毎年4月1日の賃金更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で賃金格付けを決定するものとする。

別表第5

会計年度任用職員給料表(介護員)

福祉職給料表の号給

1級

備考

基礎となる基準月額①

経験年数

日額

(①/21)

時間額

(①/162.75)


新採用

介護福祉士資格なし

初任給

1

212,700

1年目

10,128

1,306

2

214,400

2年目

10,209

1,317


3

216,000

3年目

10,285

1,327


4

217,700

4年目

10,366

1,337


5

219,200

5年目

10,438

1,346


6

220,800

6年目

10,514

1,356


7

222,400

新採用

1年目

10,590

1,366

介護福祉士資格あり

初任給(参考:福祉職正規職員の初任給)

8

224,000

2年目

10,666

1,376


9

225,600

3年目

10,742

1,386


10

227,400

4年目

10,828

1,397


11

229,200

5年目

10,914

1,408


12

230,200

6年目

10,961

1,414


13

231,200

7年目

11,009

1,420


14

232,300

8年目

11,061

1,427


[備考]

・福祉職給料表を基に、初任給給料から上限給料まで有資格者は8年経過、無資格者は6年経過で到達できるよう給料月額を決定する。

・基礎となる標準月額の上限は、有資格者にあっては経験年数8年、1級14号給を限度とし、無資格者にあっては経験年数6年、1級6号給を限度とする。

・毎年4月1日の契約更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で給料格付けを決定するものとする。

・新規採用者は、有資格者は福祉職給料表の1級7号給、無資格者は1級1号給に格付けする。

峡南医療センター企業団パートタイム会計年度任用職員の報酬額に関する規程

令和6年8月1日 管理規程第5号

(令和8年4月1日施行)