○峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年峡南医療センター企業団条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 定型的又は補助的な業務に従事する職種として企業長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第7条に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第12条第1項第2項に規定する時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第15条において準用する給与条例第16条第1項第2項に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第16条において準用する給与条例第17条に規定する期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第17条 条例第17条において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第2項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(条例第19条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日又は勤務時間の振替により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第22条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第26条において準用する給与条例第17条及び峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第23条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第26条に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第26条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条 条例第27条において準用する給与条例第18条及び給与規程第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第27条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第28条第1項の規則で定める日は、翌月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第29条第1号に規定する規則で定める数は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が峡南医療センター企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年峡南医療センター企業団規則第1号)。以下この条において「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務した時に支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金の保障)

第26条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第18条の規定による勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた山梨県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を適用するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第20条各項の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額を適用するものとする。

(雑則)

第27条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日規則第8号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給料表の種類

職種

基礎号給

上限

行政職給料表

事務補助職員、看護補助者等、他の給料表の適用を受けないすべての職

1級1号給

1級18号給

医療職給料表(二)

薬剤師

2級18号給

2級64号給

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士及び管理栄養士

1級6号給

1級62号給

医療職給料表(三)

看護師、保健師

2級1号給

2級39号給

准看護師

1級5号給

1級37号給

福祉職給料表

介護員

1級1号給

1級14号給

峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与に関する規則

令和6年8月1日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年8月1日 規則第5号
令和6年10月1日 規則第8号