○峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年4月1日
条例第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会の会費及び旅行積立金
(2) 団体契約をしている生命保険及び損害保険の保険料
(3) 登録された職員団体の組合費
(4) その他職員の申出により会計管理者が認めたもの
4 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年4月1日条例第23号。以下「給与条例」という。)第3条の規定を準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別基準職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給与表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 給料の支給は、フルタイム会計年度任用職員について峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第6条を準用する。この場合において、同条第6項中「峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第8条 給与条例第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(初任給調整手当)
第9条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第10条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第12条 給与条例第12条第1項、第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
休日において正規の勤務時間 | 休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。) |
(宿日直手当)
第15条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤勉手当)
第17条 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第12条の規定により準用する給与条例第12条、第13条の規定により準用する給与条例第13条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年4月1日条例第19号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除した額とする。
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員あっては、当該休日による代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度に任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇の場合その他その勤務をしないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬
(パートタイム会計年度任用職員の報酬額)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第21条 給与条例第11条第1項に規定する勤務に従事する事を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第14条の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間とその合計が7時間45分に達するまでの間に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間施ある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務したうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間外に勤務する事を命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務する事を命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(前項に規定する規則で定められ時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第26条 給与条例第17条及び給与規程第23条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第23条第15項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。」の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第27条 給与条例第18条及び給与規程第24条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第24条第5項中「それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。」の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する時以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに規則で定めるものを乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合
(2) 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当する時は、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規程第12条第1項から第15項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、峡南医療センター企業団旅費支給規程(平成26年4月1管理規程第3号。以下「旅費規程」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3規定する給料表における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(休職者の給与)
第34条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
級別基準職務分類表
ア 行政職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 医療職給料表(一) 級別基準職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 医療業務を行う医師の職務 |
ウ 医療職給料表(二) 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、管理栄養士及び視能訓練士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 |
エ 医療職給料表(三) 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師、保健師及び助産師の職務 |
オ 福祉職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 介護員及び介護福祉士の職務 |
カ 単純労務職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能労務職員の職務 |