○峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程

平成26年4月1日

管理規程第1号

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条第1項に規定する職員をいう。

(給料表等)

第3条 条例第3条に規定する職員の給料表は、行政職給料表(別表第1)、医療職給料表(一)(別表第2)、医療職給料表(二)(別表第3)、医療職給料表(三)(別表第4)、福祉職給料表(別表第5)及び単純労務職給料表(別表第6)とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準については、別に企業長が定める。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から自己名義の預金口座への振替えの申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(2) 山梨県市町村職員共済組合の行う貯金事業に係る積立金

(3) 職員の互助会の掛金

(4) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 登録された労働組合の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(6) 労働組合の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金

(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(9) 院内保育所の保育料

(10) 職員駐車場の使用料

(11) 前各号に掲げるもののほか、給与から控除する必要があるものと企業長が認めるもの

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、その全額をその月の25日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

2 新たに採用されて職員となった者には、その日から給料を支給する。

3 昇給又は降給等により、給料の額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第2項から第4項までの規定により給料を支給する場合で、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により得た額とする。

7 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 給与を支給しないこととされている休暇(以下「無給の休暇」という。)を与えられ、又は無給の休暇の終了により職務に復帰した場合

(7) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

8 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第7条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職及び額は、別表第8のとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しく疾病にかかり、勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除く。)は管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(扶養手当)

第8条 条例第5条に規定する扶養手当の月額は、同条第2項第1号に掲げる扶養親族については1人につき13,000円、同項第2号から第4号までのいずれかに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定した後において支給するものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当は、これを受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第9条 条例第6条に掲げる職員には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で企業長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を取得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用についてはは、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(住居手当)

第11条 条例第8条に規定する企業長が定める職員は、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業団が設置する職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、企業長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、同項の規定により添付すべき書類は、同項の規定による届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

5 企業長は、職員から第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

6 企業長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

7 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長が別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

10 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第12条 条例第9条第1号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるその者の月の1日からその月以後の月の末日までの期間として次項で定める期間(以下この条において「支給対象期間」という。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)によるものとし、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下この条において「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的である認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号による額を超えるときは、同号の場合による額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。この場合における運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、第1項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

3 条例第9条第2号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるその者の月の1日から末日までの期間の自転車等の使用距離が次に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の者 2,000円

(2) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者 4,200円

(3) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の者 7,300円

(4) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満の者 10,400円

(5) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満の者 13,500円

(6) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満の者 16,600円

(7) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満の者 19,700円

(8) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満の者 22,800円

(9) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満の者 25,900円

(10) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満の者 29,100円

(11) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満の者 32,300円

(12) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満の者 35,500円

(13) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満の者 38,700円

(14) 自転車等の使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満の者 42,200円

(15) 自転車等の使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満の者 45,700円

(16) 自転車等の使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満の者 49,200円

(17) 自転車等の使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満の者 52,700円

(18) 自転車等の使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満の者 56,200円

(19) 自転車等の使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満の者 59,600円

(20) 自転車等の使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満の者 63,000円

(21) 自転車等の使用距離が片道100キロメートル以上の者 66,400円

4 条例第9条第3号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、同条第1号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、次に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 条例第9条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによる自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前項に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前項に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1項に掲げる額

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前項に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

5 条例第9条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、企業団の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(ただし、原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

6 職員は、新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った場合には、企業長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。現に通勤手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務先を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 職員の兼務発令により複数の勤務場所で勤務する場合

7 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

8 条例第9条第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難であると企業長が認める者とする。

9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

10 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

11 条例第9条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。

12 第1項第1号に掲げる通勤手当の額の総額については、その者の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給し、同項第2号に掲げる通勤手当の額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額を、その者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

13 第3項に掲げる通勤手当の額については、各月の給料の支給日に支給する。

14 第4項第1号に掲げる通勤手当の額のうち運賃等相当額については、第14項に規定する支給方法に準じて支給し、第3項に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給し、第4項第2号に掲げる通勤手当の額については、第12項に規定する支給方法に準じて支給し、第4項第3号に掲げる通勤手当の額については、前項に規定する支給方法に準じて支給する。

15 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第13条 条例第10条に定める単身赴任手当の月額は、30,000円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

2 条例第10条第1項で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

4 支給要件を具備するに至った職員は、企業長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長に届け出なければならない。

(特殊勤務手当)

第14条 条例第11条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医療診療実験に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 救急患者(予約診療以外をいう。)の診療を行い、又は入院となった患者に対する医師の特殊勤務手当

(3) 救急患者等の診療のために院長から要請され出動した医師の特殊勤務手当

(4) 健診センターの診察に従事する医師の特殊勤務手当

(5) 夜間看護、夜間介護、手術及び透析業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) エックス線その他の放射線の取扱い、臨床検査、臨床工学、薬剤、栄養管理指導、視能訓練及びリハビリの医療技術業務に従事する職員(以下「医療技術職員」という。)の特殊勤務手当

(7) 病院業務に従事する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員の特殊勤務手当

(8) 早朝に病院業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 勤務時間外において待機を命ぜられた医師、医療技術職員及び看護職員の特殊勤務手当

(10) 防疫等作業手当

(11) 医師勤務奨励手当

(12) 診療科収益改善(インセンティヴ)手当

(13) 企業団職員に対する産業医手当

(14) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めた職務に従事する職員の特殊勤務手当

2 特殊勤務手当の支給対象者及びその手当の額は、別表第10のとおりとする。

3 特殊勤務手当の額は、勤務日数、勤務時間又は勤務の状況により、これを減額して支給することができる。

4 月額をもって支給することとなる特殊勤務手当について、月の1日以外の日に職員となった場合はその日から、月の末日以外の日に退職した場合はその日まで当該月額を当該月の週休日を除いた日数で除して得た額にその勤務した日数を乗じて得た額を支給する。

5 医師勤務奨励手当は、6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日(以下この項において「奨励手当基準日」という。)に在職する職員に支給する。ただし、奨励手当基準日以前3箇月以内の期間において採用又は退職した職員には、勤務期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(勤務期間中に企業団以外の他施設での恒常的な勤務があった場合には、同表の割合に100分の50を乗じて得た額)を支給する。

勤務期間

割合

2箇月15日以上3箇月以下

6分の6

2箇月1日以上2箇月15日未満

6分の5

1箇月15日以上2箇月以下

6分の4

1箇月1日以上1箇月15日未満

6分の3

15日以上1箇月以下

6分の2

15日未満

6分の1

(時間外勤務手当)

第15条 条例第12条に規定する時間外勤務手当の額は、その正規の勤務時間外に勤務した勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第12条第2項の企業長が定める時間は、企業長が別に定めるものとする。

3 条例第12条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、その割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 時間外勤務手当及び次条に定める休日勤務手当の支給については、企業長が定める様式の時間外勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

5 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日における勤務のうち企業長が別に定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第16条 条例第13条に規定する休日勤務手当の額は、休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 前項の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(夜間勤務手当)

第17条 条例第14条に規定する夜間勤務手当の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務等の時間数の算出)

第18条 条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第14条に規定する夜間勤務手当の額の算出の基礎となる勤務時間数は、当該給与期間におけるこれらの手当に係る全時間数(時間外勤務手当において支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第21条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当及び別表第10の月額支給の特殊勤務手当(ただし、3箇月払い、日額及び回数払いのものを除く。)の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額等の端数計算)

第20条 第15条から第17条まで及び前条の規定により算定する額につき50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 条例第15条に規定する管理職員特別勤務手当の額は、同条の規定による勤務1回(透析業務の場合は、1透析業務)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が1時間未満の勤務にあっては100分の40、1時間以上3時間未満の勤務にあっては100分の70、6時間を超える場合の勤務にあっては100分の150をそれぞれ当該各号に定める額に乗じて得た額とする。

(1) 院長 12,500円

(2) 施設長、副院長 10,500円

(3) 主任医長 8,000円

(4) 経営管理局長、看護部長 4,000円

(5) 事務部長、地域支援センター長、副看護部長、課長 3,000円

(宿日直手当)

第22条 条例第16条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の表に定める額とする。

宿日直勤務の区分

宿日直手当の額

(1) 医師の宿直勤務

富士川病院 25,000円

(2) 医師の日直勤務

富士川病院 47,000円(救急当番日は時間外勤務手当)

(3) 看護師等の宿直及び日直勤務

富士川病院 10,000円

(4) 薬剤師、臨床検査技師等の日直勤務

薬剤師 3,300円

臨床検査技師 8,100円

(5) 事務職等の宿直勤務

富士川病院 9,000円

(期末手当)

第23条 条例第17条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 無給の休暇職員(企業長が定める休暇の承認を受けて勤務しない職員をいう。)

(6) 育児休業をしている職員のうち、条例第23条第2項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第17条後段の規定により期末手当の支給を受ける者は、次に掲げる者以外の者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前項各号に掲げる職員であった者

(2) その退職の日から基準日までの間に次に掲げる者となった者

 第2条に規定する職員

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者となった者であって、企業長が定める者

 国家公務員

 前号に掲げる者以外の地方公務員

(4) その退職が、法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当して失職した場合を除く。)又は法第29条第1項の規定による免職による退職である者

3 次の各号のいずれかに該当する者には、前2項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第21項に規定する日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

4 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

5 前2項及び第9項に規定する在職期間は、第2条に規定する職員として在職した期間とする。

6 第2項第3号に掲げる者が引き続き第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

7 企業長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

8 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を企業団の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

9 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

10 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

11 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

12 第3項から前項までに規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

13 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者に対する期末手当の支給について第2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみについてこれを適用するものとする。

14 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

15 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

16 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員並びに単純労務職給料表の適用を受ける職員については前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級の職員並びに単純労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級の職員には100分の5、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級及び4級の職員には100分の10、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級の職員には100分の15を乗じて得た額を加算した額を第14項の期末手当基礎額とする。

17 第14項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間は除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職(次に掲げる負傷又は疾病(以下「公務傷病等」という。)によるものを除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

18 基準日以前6箇月以内の期間において第2項第3号に掲げる者(引き続き職員となった者のうち企業長が定める者に限る。)が職員となった場合は、その期間において、それらの者として在職した期間を前項の在職期間に算入する。

19 前項の期間の算定については、第17項の規定を準用する。

20 条例第23条第2項の企業長が定める期間は、勤務時間条例第12条の規定により与えられる休暇の期間その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間

(2) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職の期間を除く。)

21 期末手当は、次の各号に掲げる基準日についてそれぞれ当該各号に定める日に支給する。ただし、当該各号に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月10日

22 第14項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当)

第24条 条例第18条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる者

(3) 育児休業をしている職員のうち、条例第23条第3項に規定する職員以外の職員

2 条例第18条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける者は、次に掲げる者以外の者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号に掲げる職員であった者

(2) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者

3 条例第18条に規定する勤勉手当は、前2項の職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が第7項に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、第1項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えないものとする。

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

6 前条第16項及び第22項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第16項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「第14項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第4項の勤勉手当基礎額」と、同条第22項中「第14項の期末手当基礎額」とあるのは「次条第4項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

7 第4項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第12項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

8 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

9 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間は除算する。

(1) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間

(2) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 育児休業をしている職員として在職した期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 条例第21条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 療養休暇(公務傷病等によるものを除く。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(7) 介護休暇(勤務時間条例第15条の規定により与えられる休暇をいう。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 前条第18項の規定は、前項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

11 前項の期間の算定については、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

12 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、企業長が定めるものとする。

13 勤勉手当は、次の各号に掲げる基準日についてそれぞれ当該各号に定める日に支給する。ただし、当該各号に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日に支給する。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月10日

14 前条第3項から第12項までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項から第3項まで」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第18条に規定する基準日をいう。以下この項及び第9項において同じ。)から」と、「第21項」とあるのは「次条第13項」と読み替えるものとする。

第25条 削除

(手当の支給方法)

第26条 管理職手当、扶養手当、地域手当、医師職調整手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当、住居手当及び通勤手当にあっては、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(給与の減額)

第27条 条例第21条に規定する職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、第4項に規定する場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

4 次の各号のいずれかに掲げる承認又は命令があったときは、条例第21条の承認があったものとみなす。

(2) 勤務時間条例に規定する年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇の承認又は命令

5 前項第2号の規定にかかわらず、職員が勤務時間条例第13条に規定する傷病休暇(結核性疾患のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)を超えて勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。

(休職者の給与)

第28条 条例第22条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次に定めるところによる。

(1) 職員が公務傷病等により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額を超えない額を支給することができる。

2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、それぞれ当該各号に規定する期間で条例第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第21項に規定する日にそれぞれ当該各号の例による額の期末手当を支給する。ただし、同条第2項第2号から第4号までに掲げる職員については、この限りでない。

3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条第3項から第12項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第27条第2項」と読み替えるものとする。

(職員以外の企業職員の給与)

第29条 条例第25条に規定する職員以外のものの給与は、企業長が別に定める。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成25年12月に市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)の適用を受けていた職員の平成26年6月に支給する期末手当の額は、第23条第14項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 市川三郷町職員給与条例第17条第1項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により、平成25年12月に支給された期末手当の額

(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年市川三郷町条例第21号)による改正前の市川三郷町職員給与条例第17条第2項

100分の137.5

100分の132.5

(平成26年6月1日管理規程第1号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月27日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第23条第14項並びに第24条第4号の改正規定を除く。附則第3条について同じ。)による改正後の給与規程(この項及び附則第3号において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第23条第14項並びに第24条第4号は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動者をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規定は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第3項において「改定後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日適用する。ただし改正後の給与規程第24条第4項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年11月22日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(以下この条及び次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。

(平成29年8月25日管理規程第2号)

この規程は、平成29年8月25日から施行する。

(平成29年12月7日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第8条第1項及び第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の規程第3条第1項別表第1から第6の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による内払とみなす。

(平成30年1月1日管理規程第1号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の日以後初めて支給する医師勤務奨励手当の額は、この規定による改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程第14条第5項及び別表第9の規定にかかわらず、200,000円(勤務期間中に企業団以外の他施設での恒常的な勤務があった場合には、100,000円)とする。

(平成30年8月1日管理規程第7号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月1日管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(平成31年4月1日管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和2年12月1日管理規程第5号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年6月1日管理規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月1日管理規程第4号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月1日管理規程第6号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年6月1日管理規程第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月1日管理規程第3号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月26日管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年12月1日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和5年3月29日管理規程第10号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する。

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、規程第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、規程第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程(以下「新規程」という。)第12条及び第19条の規定を適用する。

5 新規程附則第3項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

6 第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 峡南医療センター企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年峡南医療センター企業団条例第11号)による改正前の峡南医療センター企業団職員の定年等に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第12号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 峡南医療センター企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

10 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第21条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

16 育児短時間勤務職員に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令和5年6月1日管理規程第1号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年10月1日管理規程第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日管理規程第14号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年4月1日管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規程の改正後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(期末手当の一部差し止めに関する経過措置)

第4条 改正後の第23条の規定の適用については、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の改正前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年4月1日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の改正に伴う号給の切換え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、峡南医療センター企業団の職員の給与に関する規程(以下、「給与規程」という。)別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(峡南医療センター企業団職員給与規程の改正に伴う切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程の改正に伴う令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程第8条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」、「とする」とあるのは「、前項第5号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 号給の切換表(附則第2項関係)

ア 別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 別表第2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 別表第3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





エ 別表第4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




オ 別表第5 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90


95

91


96

92


97

93


98

94


99

95


100

96


101

97


102

98


103

99


104

100


105

101


106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


114

110


115

111


116

112


117

113


118

114


119

115


120

116


121

117


カ 別表第6 単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年8月1日管理規程第10号)

この規程は、令和7年8月1日より施行する。

(令和7年10月1日管理規程第13号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年4月1日管理規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第7まで、及び別表第9の規定は令和7年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

別表第4(第3条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

別表第5(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,700

267,600

299,600

2

214,400

269,000

300,500

3

216,000

270,300

301,300

4

217,700

271,600

302,200

5

219,200

273,000

303,100

6

220,800

274,000

304,000

7

222,400

275,000

304,900

8

224,000

276,000

305,700

9

225,600

276,900

306,500

10

227,400

277,800

307,500

11

229,200

278,800

308,700

12

230,200

279,700

309,700

13

231,200

280,800

310,900

14

232,300

281,700

312,000

15

233,500

282,600

313,100

16

234,600

283,400

314,100

17

235,600

283,900

315,100

18

236,600

284,600

316,200

19

237,500

285,400

317,200

20

238,500

286,100

318,200

21

239,500

287,000

319,200

22

240,900

287,900

320,200

23

242,200

288,800

321,200

24

243,500

289,700

322,100

25

244,800

290,700

323,100

26

246,100

291,600

324,000

27

247,400

292,400

325,000

28

248,600

293,300

326,000

29

249,700

294,200

327,000

30

250,600

295,000

328,000

31

251,400

295,900

329,100

32

252,200

296,700

330,200

33

253,200

297,700

331,200

34

254,000

298,700

332,300

35

254,800

299,700

333,400

36

255,600

300,500

334,400

37

256,300

301,400

335,400

38

257,000

302,300

336,400

39

257,700

303,300

337,500

40

258,400

304,100

338,500

41

259,200

305,000

339,500

42

259,800

305,900

340,400

43

260,400

306,800

341,300

44

261,000

307,700

342,200

45

261,400

308,600

342,900

46

261,900

309,500

343,600

47

262,400

310,400

344,200

48

262,800

311,200

344,800

49

263,200

312,000

345,400

50

263,800

312,900

346,000

51

264,300

313,700

346,500

52

264,800

314,500

347,100

53

265,200

315,400

347,700

54

265,700

316,300

348,200

55

266,100

317,300

348,700

56

266,500

318,200

349,200

57

267,000

319,000

349,600

58

267,400

319,900

349,800

59

267,800

320,800

350,200

60

268,100

321,700

350,700

61

268,500

322,600

351,000

62

268,900

323,400

351,400

63

269,200

324,300

351,800

64

269,500

325,100

352,200

65

269,900

325,800

352,600

66

270,300

326,700

353,100

67

270,600

327,500

353,500

68

270,900

328,300

354,000

69

271,300

328,900

354,200

70

271,600

329,400

354,700

71

271,900

329,900

355,100

72

272,300

330,400

355,500

73

272,700

330,800

355,800

74

273,000

331,300

356,200

75

273,400

331,800

356,700

76

273,700

332,300

357,100

77

274,000

332,600

357,300

78

274,400

332,900

357,600

79

274,800

333,300

358,000

80

275,100

333,600

358,400

81

275,300

333,900

358,700

82

275,600

334,200

359,000

83

276,000

334,400

359,400

84

276,300

334,700

359,800

85

276,500

335,100

360,100

86

276,800

335,500

360,500

87

277,200

335,800

360,900

88

277,500

336,000

361,100

89

277,800

336,500

361,400

90

278,100

336,900


91

278,400

337,100


92

278,700

337,400


93

279,000

337,800


94

279,400

338,200


95

279,800

338,500


96

280,100

338,800


97

280,300

339,000


98

280,700

339,300


99

281,000

339,600


100

281,300

339,900


101

281,600

340,300


102

281,900

340,500


103

282,200

340,800


104

282,500

341,200


105

282,700

341,600


106

282,900

341,900


107

283,200

342,200


108

283,500

342,500


109

283,800

342,800


110

284,100

343,200


111

284,400

343,500


112

284,600

343,700


113

284,900

343,900


114

285,100

344,200


115

285,400

344,400


116

285,800

344,700


117

286,100

344,900


118

286,400



119

286,700



120

287,000



121

287,200



122

287,400



123

287,800



124

288,100



125

288,300



126

288,600



127

288,900



128

289,300



129

289,500



130

289,900



131

290,300



132

290,600



133

290,800



134

291,100



135

291,500



136

291,800



137

292,000



138

292,300



139

292,600



140

292,900



141

293,100



142

293,300



143

293,500



144

293,700



145

294,100



146

294,300



147

294,600



148

294,900



149

295,200



150

295,400



151

295,700



152

295,900



153

296,200



定年前再任用短時間勤務職員


214,100

254,800

269,600

別表第6(第3条関係)

単純労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

別表第7(第3条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


準1

362,000

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

別表第8(第7条関係)

手当を支給する職

支給額

院長

125,200円

施設長

100,000円

副院長

100,000円

主任医長

70,000円

経営管理局長

44,000円

看護部長

44,000円

事務部長

35,000円

地域支援センター長

35,000円

副看護部長

28,000円

課長

28,000円

別表第9(第10条関係)

期間の区分

手当の額(円)

1年未満

371,300

1年以上2年未満

371,300

2年以上3年未満

371,300

3年以上4年未満

371,300

4年以上5年未満

371,300

5年以上6年未満

371,300

6年以上7年未満

371,300

7年以上8年未満

371,300

8年以上9年未満

371,300

9年以上10年未満

371,300

10年以上11年未満

371,300

11年以上12年未満

371,300

12年以上13年未満

371,300

13年以上14年未満

371,300

14年以上15年未満

371,300

15年以上16年未満

371,300

16年以上17年未満

367,300

17年以上18年未満

363,300

18年以上19年未満

359,300

19年以上20年未満

355,300

20年以上21年未満

351,300

21年以上22年未満

339,000

22年以上23年未満

324,300

23年以上24年未満

308,800

24年以上25年未満

293,300

25年以上26年未満

277,300

26年以上27年未満

260,300

27年以上28年未満

243,300

28年以上29年未満

226,300

29年以上30年未満

208,800

30年以上31年未満

191,300

31年以上32年未満

173,800

32年以上33年未満

155,800

33年以上34年未満

137,300

34年以上35年未満

118,800

別表第10(第14条関係)

手当の種類

支給の範囲

支給額

医師診療実験に従事する職員の特殊勤務手当

診療又はこれに関する実験に直接従事した医師

院長

月額 500,000円

施設長

月額 300,000円

副院長

月額 300,000円

主任医長

月額 180,000円

医長

月額 75,000円

その他の医師

月額 50,000円

救急患者(予約診療以外をいう。)の診療を行い、又は入院となった患者に対する医師の特殊勤務手当

救急患者(予約診療以外をいう。)を最初に診察した医師及びオンコールにて診察した医師 ただし、平日の通常勤務時間内に救急患者の診察に当たった場合は、診療科に支給し、所属する医師で按分(円位未満切り捨て)

1回 2,000円

救急患者が緊急入院(予定入院以外をいう。)となった場合の主治医 ただし、平日の通常勤務時間内に緊急入院となった場合は、診療科に支給し、所属する医師で按分(円位未満切り捨て)

1回 5,000円

宿直翌日の休息時間において診療を行った医師

2時間未満

1回 2,000円

2時間以上4時間未満

1回 6,000円

4時間以上

1回 10,000円

救急患者等の診療のために院長から要請され出動した医師の特殊勤務手当

医師で救急患者等の診療のために院長から要請され出動した者

1回 5,000円

勤務1時間につき1,000円加算

(ただし、支給限度額は、月額20,000円とする。)

健診センターの診察に従事する医師の特殊勤務手当

健診センターにおいて、診察に従事する常勤医師に対して診療科に支給し、所属する医師で按分(円位未満切り捨て)

月額 10,000円

夜間看護、夜間介護、手術及び透析業務に従事する職員の特殊勤務手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護及び介護の業務に従事した看護師及び介護職員

病院

2時間以上4時間未満

1回 4,300円

4時間以上

1回 6,100円

月9回目以降

5,000円加算

老健

深夜の勤務

1回 10,400円

月5回目以降

看護師

5,000円加算

介護職員

2,500円加算

手術室に勤務する看護師及び准看護師で感染患者の手術、有害化学物質の使用が頻回であり危険性が極めて高い看護師及び准看護師

月額 6,000円

解析業務に従事し、針刺し、採血等のため血液による病気感染の危険性が極めて高い看護師及び准看護師

月額 6,000円

医療技術職員の特殊勤務手当

エックス線その他放射線を直接人体に対して照射する作業に従事する職員並びに臨床検査及び臨床工学の業務に従事する職員

給料月額の4パーセント

(上限月額 12,000円)

薬剤、栄養管理指導、視能訓練及びリハビリの業務に従事する職員

月額 4,500円

病院業務に従事する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員の特殊勤務手当

患者との接触等により病気感染の危険性が極めて高い職場に勤務する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員

月額 4,500円

早朝に病院業務に従事する職員の特殊勤務手当

午前6時以前に出勤を命ぜられた職員(第14条第1項第3号に該当する職員は除く。)

1日 250円

勤務時間外において待機を命ぜられた医師、医療技術職員及び看護職員の特殊勤務手当

夜間又は休日において、緊急医療に従事するため待機を命ぜられた医師、医療技術職員及び看護職員並びに利用者からの相談業務に従事するため待機を命ぜられた訪問看護ステーションに勤務する職員

月曜日から金曜日まで

夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分) 850円

休日

日中(午前8時30分から午後5時15分) 875円

夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分) 875円

呼出し料

1回 570円

防疫等作業手当

感染症患者の看護、介助、移送又は感染症の病原体に付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員

日額 290円

医師勤務奨励手当

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

峡南医療センター企業団職員の育児休業等に関する条例第18条により部分休業の承認を受けた職員

3箇月 450,000円

上記以外

3箇月 300,000円

診療科収益改善(インセンティヴ)手当

医師1人1月当たりの診療報酬請求額が、全国官公立病院の5ヶ年平均を上回る診療科の主任医長以上(院長を除く)の医師

毎月の診療報酬請求実績に応じて、診療科の入院実績平均(時短者は割合で計算し、外科は病院別に算定)と各医師の外来実績の合計が、医師1人1月当たりの5ヶ年平均診療収入を上回った場合、その差額から薬品費率(診療報酬請求額に対する投薬料と注射料の合計の率)分を減額した額に5%を乗じて得た金額(ただし、薬品費率が40%を超えた月は支給しない。)

企業団職員に対する産業医手当

企業団におけるメンタル不全者の復帰に対する面談、長時間労働者に対する面談等を行った産業医

1回 3,000円

峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程

平成26年4月1日 管理規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年4月1日 管理規程第1号
平成26年6月1日 管理規程第1号
平成26年11月27日 管理規程第2号
平成27年4月1日 管理規程第1号
平成28年3月18日 管理規程第1号
平成28年11月22日 管理規程第3号
平成29年8月25日 管理規程第2号
平成29年12月7日 管理規程第3号
平成30年1月1日 管理規程第1号
平成30年4月1日 管理規程第2号
平成30年4月1日 管理規程第4号
平成30年7月1日 管理規程第5号
平成30年8月1日 管理規程第7号
平成30年12月1日 管理規程第8号
平成31年4月1日 管理規程第1号
令和元年12月1日 管理規程第3号
令和2年12月1日 管理規程第5号
令和3年6月1日 管理規程第3号
令和3年7月1日 管理規程第4号
令和3年12月1日 管理規程第6号
令和4年6月1日 管理規程第2号
令和4年9月1日 管理規程第3号
令和4年10月26日 管理規程第5号
令和4年12月1日 管理規程第7号
令和5年3月29日 管理規程第10号
令和5年6月1日 管理規程第1号
令和5年10月1日 管理規程第13号
令和5年11月1日 管理規程第14号
令和6年4月1日 管理規程第1号
令和7年3月1日 管理規程第1号
令和7年4月1日 管理規程第4号
令和7年4月1日 管理規程第5号
令和7年8月1日 管理規程第10号
令和7年10月1日 管理規程第13号
令和8年4月1日 管理規程第2号