○峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第23号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額(年額)

監査委員

委員 年額 20,000円

外部委員会委員

委員 1回 9,800円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

委員 1回 10,000円

行政不服審査会委員

委員 1回 10,000円

法務専門職員

職員 1回 10,000円

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員

上記以外の者 予算の範囲内で企業長が定める。

別表第2(第3条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

実費

37円

1,000円

9,800円

2,000円

県外

37円

2,200円

10,900円

2,000円

峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年4月1日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年4月1日 条例第21号
平成28年2月19日 条例第6号