○峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成26年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、峡南医療センター企業団の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条 地域手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業長が指定する地域に勤務する職員

(2) 医師及び歯科医師である職員

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対して支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で企業長が別に定めるものに対して支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員であって、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務した職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(退職手当)

第19条 退職手当の額及び支給方法は、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)に定めるところにより退職手当を支給する。

(職員の給与の基準)

第20条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき企業長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)により、企業長の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第22条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、企業長が別に定めるところにより、給与を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による企業長の承認を受けた場合は、その育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第17条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(企業長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第18条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により、自己啓発等休業の承認を受けたときは、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(職員以外の企業職員の給与)

第25条 職員以外の者については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第26条 第12条から第14条までの規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(令和7年8月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成26年4月1日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年4月1日 条例第23号
令和7年3月28日 条例第3号
令和7年8月29日 条例第4号