○峡南医療センター企業団看護師修学資金貸与条例施行規則

平成26年4月1日

規則第4号

(貸与の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 健康診断書

(3) 身上書(様式第2号)

(4) 在学証明書又は入学を許可されたことを証する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、修学資金の貸与を受けようとする者が高等学校等に在学しているときは、在学する学校長の推薦書

(6) その他企業長が必要と認める書類

(貸与決定)

第3条 企業長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(契約)

第4条 条例第2条第2項の契約は、修学資金貸与契約書(様式第3号)によるものとし、保証人の印鑑証明書を添付するものとする。

(保証人)

第5条 条例第4条に規定する保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 修学資金の貸与を受けることとなった者が未成年であるときは、保証人のうち1人は、親権者又は後見人でなければならない。

(貸与方法)

第6条 修学資金は、前期分及び後期分として年2回貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(返還免除手続)

第7条 条例第7条又は第8条の規定により、修学資金の返還債務(以下「返還債務」という。)の免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項に規定する修学資金返還債務免除申請書を受理したときは、これを審査し、返還債務の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(返還手続)

第8条 条例第8条の規定により修学資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日(条例第9条の規定による返還債務の裁量免除を申請した者は、その申請に対する決定を受けた日)から起算して15日以内に修学資金返還明細書(様式第5号。以下「返還明細書」という。)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、当該返還明細書に係る返還方法を変更しようとするときは、修学資金返還方法変更願(様式第6号)を企業長に提出して、その承認を得なければならない。

(返還債務の猶予手続)

第9条 条例第10条の規定により、返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第7号)同条各号に定める理由を証する書面を添えて企業長に提出し、その承認を得なければならない。

(届出)

第10条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名、本籍又は住所を変更したとき 様式第8号

(2) 保証人の氏名又は住所に変更があったとき 様式第8号

(3) 休学、停学、復学又は退学したとき 様式第9号

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき 様式第10号

2 修学資金の貸与を受けた者で就学中のものは、毎年4月現在の在学証明書を4月1末日までに企業長に提出しなければならない。

3 修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の市川三郷町看護師修学資金貸与条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年4月1日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

峡南医療センター企業団看護師修学資金貸与条例施行規則

平成26年4月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)