○峡南医療センター企業団看護師修学資金貸与条例施行規則
平成26年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団看護師等修学資金貸与条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍抄本
(2) 健康診断書
(3) 身上書(様式第2号)
(4) 在学証明書又は入学を許可されたことを証する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、修学資金の貸与を受けようとする者が高等学校等に在学しているときは、在学する学校長の推薦書
(6) その他企業長が必要と認める書類
(貸与決定)
第3条 企業長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(保証人)
第5条 条例第4条に規定する保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
2 修学資金の貸与を受けることとなった者が未成年であるときは、保証人のうち1人は、親権者又は後見人でなければならない。
(貸与方法)
第6条 修学資金は、前期分及び後期分として年2回貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 企業長は、前項に規定する修学資金返還債務免除申請書を受理したときは、これを審査し、返還債務の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(1) 氏名、本籍又は住所を変更したとき 様式第8号
(2) 保証人の氏名又は住所に変更があったとき 様式第8号
(3) 休学、停学、復学又は退学したとき 様式第9号
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき 様式第10号
2 修学資金の貸与を受けた者で就学中のものは、毎年4月現在の在学証明書を4月1末日までに企業長に提出しなければならない。
3 修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の市川三郷町看護師修学資金貸与条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。










