○峡南医療センター企業団看護師等修学資金貸与条例

平成26年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、看護師又は薬剤師(以下これらを「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者又は入学予定者で、将来峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)において看護職員等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、企業団の看護職員等の充実に資することを目的とする。

(修学資金の貸与)

第2条 企業長は、次に該当する者で、将来、企業団において業務に従事しようとするものに対し、その者の申請により看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を峡南医療センター企業団会計予算の定める範囲内で貸与することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号の学校又は同条第3号の看護師養成所に在学している者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)に在学している者

2 前項の修学資金の貸与は、無利息とし、契約を締結して行うものとする。

(修学資金の額)

第3条 修学資金貸与の額は、次の各号に規定する額を上限とする。ただし、申請者が在学又は入学する学校又は養成所の入学金、授業料、施設整備費を足した年額を十二で除した額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「授業料月額」という。)が上限に満たないときは、授業料年額とする。

(1) 看護師 月額5万円

(2) 薬剤師 月額8万円

(保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

(修学資金の貸与の停止)

第5条 企業長は、修学資金の貸与を受けている者が、休学又は停学の処分を受けたときは、修学資金の貸与を停止することができる。

(貸与の決定の取消し)

第6条 企業長は、修学資金の貸与の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する学校又は養成所を退学したとき。

(2) 企業団において看護職員等として就業する意思を有しなくなったと認めたとき。

(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認めたとき

(4) 学業成績が著しく不良になったと認めたとき。

(5) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(6) 死亡したとき。

(7) その他企業長が適当でないと認めたとき。

(修学資金の返還の当該免除)

第7条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員等の免許を取得し、免許取得後、速やかに企業団において業務に従事し、かつ、引き続き修学資金の貸与を受けた期間と同じ期間勤務した場合において、第10条第1号又は同条第2号に掲げる理由により、業務に従事することができなかった期間がある場合においても、看護職員等期間を中断しないものとする。

(2) 前号に規定する業務に従事している期間中に業務上の理由により、死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。

(修学資金の返還)

第8条 企業長が、修学資金の貸与を受けている者について、資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき、又は当該貸与を受けた者について前条若しくは次条の規定による修学資金の返還の免除を受けられなくなったと認めたときは、当該貸与を受けた者は、その認められた日の属する日の翌月から起算して貸与を受けた期間(第5条の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(第10条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内にその貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(修学資金の返還の裁量免除)

第9条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金のうち返還期日が到来していない部分に係る額を当該各号に定める範囲内において、免除することができる。

(1) 死亡又は重度の心身障害により、貸与を受けた修学資金を返還することができなかったとき 返還すべき額の全部又は一部

(2) 看護職員等期間が貸与期間の3分の1を超えた後において企業団を退職した場合で、企業長が別に定めるとき 返還すべき額の一部

(修学資金の返還猶予)

第10条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間は、修学資金の返還を猶予する。

(1) 第6条第2号から第7号までの規定により、修学資金の貸与の決定が取り消された後も引き続き当該学校又は養成所に在学しているとき。

(2) 当該養成施設を卒業後、更に他種の看護職員等を養成する施設において修学しているとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(延滞利息)

第11条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年利7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の市川三郷町看護師修学資金貸与条例(平成17年市川三郷町条例第198号。以下「町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、町の条例の規定により貸与を受けている看護職員に係る修学資金については、なお町の条例の例による。

(平成31年4月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

峡南医療センター企業団看護師等修学資金貸与条例

平成26年4月1日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)