○峡南医療センター企業団公平委員会設置条例

令和8年5月29日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、峡南医療センター企業団公平委員会を置く。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。

(峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

峡南医療センター企業団公平委員会設置条例

令和8年5月29日 条例第4号

(令和8年6月1日施行)