○峡南医療センター企業団債権管理事務取扱要領
令和6年12月20日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、峡南医療センター企業団の債権管理に関する条例(以下「条例」という。)及び峡南医療センター企業団会計規程(以下「会計規程」という。)第119条の規定に基づき、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権とは、金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。
(2) 債権の管理に関する事務とは、企業団の業務によって生じる債権の管理に関する調査、請求、督促、保全及び内容の変更に関する事務をいう。
(債権管理)
第3条 経営企画部長及び各施設の事務部長(以下「事務部長」という。)は、条例第4条の規定に基づき、債権管理台帳を整備し、適切に債権管理を行わなければならない。
(債権の発生)
第4条 企業団に属すべき債権が発生したときは、会計規程第16条の規定に基づき、遅滞なく、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。
(請求)
第5条 事務部長は、発生した債権について債務者に対し、企業長名で債務履行のための請求を行わなければならない。
3 当該債権に係る収入金の納入期限は、別に定めのある場合を除き、請求書発行の日の翌日から起算して1か月後の日とする。
(債権の消し込み)
第6条 事務部長は、入金記録に基づき、適時かつ適切に債権の消し込み処理を行わなければならない。
(債権の変更)
第7条 事務部長は、債権の内容を変更すべき事実が生じた場合には、適時かつ適切に債権の変更を債権管理台帳に記録しなければならない。
(残高照合)
第8条 事務部長は、毎事業年度末及び必要のある都度、債務者と債権残高を照合するものとする。
2 事務部長は、前項の結果、差異が生じた場合は、差異報告書を作成した上、発生した差異について調査・確認を行い、原因と対応策を経営企画部長に報告しなければならない。
(滞留管理)
第9条 事務部長は、毎月債権の年齢調べを行い、滞留期間別残高及び滞留債権の内容を把握し、今後の回収計画を作成する等、債権の回収に努めなければならない。
(債権の保全手続)
第11条 事務部長は、重要な債権について債務者に信用悪化の事実が認められる場合には、必要に応じて、当該債務者について速やかに関係部門へ次の各号に掲げる手続きを依頼するとともに、経営企画部長にその結果を報告しなければならない。
(1) 債務者財産の保全手続
(2) 未収入金残高の確認
(3) 未払い金残高の確認
(4) 相殺手続
(1) 収入金の支払の督促に当たって、具体的な誠意が認められない場合
(2) 支払の猶予及び引延ばしを求められた場合
(3) 倒産又は破産の風評が認められる場合
(4) 事実上の倒産又は破産状態にある場合
2 事務部長は、債権を放棄した場合には、債権残高を償却処理しなければならない。
(引当金の設定)
第13条 事務部長は、債権の回収の可能性を検討し、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。
2 回収不能見込額は、原則として同種の債権ごとに、過去の貸倒実績率により貸倒見積額として算定する。
3 貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、当該事業年度末における債権残高を分母として算定する。
4 決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するに当たっては、当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。
(債権の区分)
第14条 事務部長は、前条の規定にかかわらず、他の方法により貸倒見積高を算定することが適当と認められる場合には、債権を債務者の財政状態に応じて、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つに区分し、区分ごとに貸倒見積高を算定するものとする。
(1) 一般債権とは、財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権であり、貸倒懸念債権及び破産更生債権等以外の債権をいう。
(2) 貸倒懸念債権とは、経営破綻等の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性が高い債務者に対する債権であり、債権の請求日から1年以上経過している債権をいう。
(3) 破産更生債権等とは、破綻又は実質的に破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。この場合、破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば自己破産、行方不明、死亡、会社更生、民事再生等の事由が生じている債務者をいう。
(一般債権の評価)
第15条 一般債権については、第14条第2項に準じて貸倒見積高を算定するものとする。
2 貸倒見積高の算定に当たっては、回収期間を1年以下とし、算定期間を3年とする。
(貸倒懸念債権の評価)
第16条 貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定するものとする。
2 債務者の財政状態等に関する判断資料を入手することが困難な場合は、担保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除した残額の50%を引当て、次年度以降において毎期見直すものとする。
3 担保の処分見込額を求めるに当たっては、合理的に算定した時価に基づくとともに、当該担保の信用度、流通性及び時価の変動の可能性を考慮するものとする。
4 保証による回収見込額を求めるに当たっては、保証人の資産状況等から保証人が保証能力を有しているか否かを判断するとともに、保証意思の確認及び保証履行の確実性について調査・検討するものとする。
(破産更生債権等の評価)
第17条 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額の100%を貸倒見積高とする。
2 清算配当等により回収が可能と認められる金額は、担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額と同様に債権額から減額することができる。
(債権の未収利息)
第18条 事務部長は、履行延期の特約等をする場合には、延納利息を付さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、履行を延期する債権の残高が100万円未満の場合又は計算された延納利息が1万円未満の場合は、延納利息を付さないことができる。
(遅延損害金)
第19条 事務部長は、事業者の責めに帰すべき事由により、約定した支払期日を経過してもなお代価の支払がなされないときは、その債権残高に対し、年3%の割合で計算した金額を遅延損害金として、その期日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて日割りで、債務者に請求することができる。
3 次の各号に掲げる債権に係る遅延損害金は、その全部又は一部を免除することができる。
(1) 宿舎料
(2) 診療報酬及び介護報酬
(3) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金
(4) その他企業長が適当と認める債権
4 前項に掲げる債権については、納入された金額が当該債権の金額及び遅延損害金の合計額に足りないときは、その納入された金額を先ず当該債権に充当し、次いで遅延損害金に充当することができる。
(相殺)
第20条 事務部長は、特に必要と認められる場合には、債務者から徴収すべき金額とそのものに支払うべき金額を相殺する契約を締結することができる。
2 事務部長は、前項の契約を締結する場合には、企業長の承認を得なければならない。
附則
この要領は、令和7年1月1日から施行する。

