○峡南医療センター企業団の債権管理に関する条例
令和6年12月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めることにより、企業団の債権を適正に管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において企業団の債権とは、金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。
(企業団の責務)
第3条 企業団は、法令及びこの条例の定めるところにより、企業団の債権の収納に努めなければならない。
2 企業団は、企業団の債権について債務者の状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な処置をとるものとする。
(台帳の整備)
第4条 企業長は、債権を適正に管理するため、書面又は電磁的記録により台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備するものとする。
2 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(債権の放棄)
第5条 企業長は、企業団の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該企業団の債権及びこれに係る損害賠償金を放棄することができる。
(1) 債務者及び保証人が個人である場合には、次の各号に該当する場合をいう。
ア 自己破産し配当が終了した場合
イ 通常債権の場合には、行方不明となり5年を経過した場合
ウ 診療報酬及び介護報酬債権の場合には、5年を経過した場合
エ 死亡した場合
(2) 債務者又は保証人が法人の場合には、清算事務が終了したとき。
(3) 当該債権につき消滅時効が成立し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(4) 債権金額が少額で、取立に要する費用に満たない場合。
(5) その他、債権の取立が著しく困難であると認めた場合。
2 企業長は、前項の規定により企業団の債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。