○峡南医療センター企業団事業料金徴収規程
令和4年4月1日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団事業料金徴収条例(平成26年条例第26号)第2条第2項の規定に基づき、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものに関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療等の料金)
第2条 病院で徴収する保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものの料金は、次に掲げるものとする。
(1) 入院期間が180日を超えた日以後の入院基本料に係る選定療養費
「健康保険法第86条第1項に規定する療養についての費用の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第81号)の別表第二」に規定する所定点数から控除する点数に10円を乗じて得た額に消費税を加算した額とする。
(2) 医師面談料 1回 3,300円
(3) セカンドオピニオン外来相談料
1回30分以内 11,000円
30分又はその端数を増すごとに 11,000円
(4) 死後の処置料 11,000円
(5) 自由診療診察料
診療点数に10を乗じて得た額に消費税を加算した金額とする。
(6) 診察券再発行料 330円
(7) 付添い食 1食 550円
(8) 付添いベッド使用料 1日につき330円
(9) 診療情報の提供に係る料金
基本料 2,200円
開示に伴う医師の説明料(申込者希望)
30分以内 5,500円
30分を超え1時間以内 11,000円
カルテ等コピー料 1枚につき22円
画像複写料
CD―R 1枚につき 2,200円
要約書(閲覧のみ)
簡単なもの 5,500円
複雑なもの 11,000円
(10) 予防接種料金 別表第1のとおり
(11) おむつ等保険外負担料金 企業長が別に定める。
(12) 頭皮冷却装置使用料 1回につき 6,000円
(13) 頭皮冷却装置使用キャップ 1個 1,700円
2 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について、特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は、前項に定めるところによるほか、当該法令又は協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、個々の診療等の料金徴収の都度定める。
(特別病室使用料の取扱い)
第3条 入院又は退院当日の特別病室使用料は、入院又は退院時の時間にかかわらず1日分の料金とする。
2 転室した日の特別病室使用料は、転入した室の料金とする。
3 患者の希望により、病室の患者収容定員を減じて入室させた場合の特別病室使用料は、当該病室の等級を相等級に繰り上げた額を基準としてその都度定める。
(診療料金等の徴収時期)
第4条 外来及び入院患者にかかる診療等の料金徴収時期は、保険診療に準じて行うこととする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、企業団の事業料金徴収の処理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日管理規程第4号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附則(令和7年11月1日管理規程第14号)
この規程は、令和7年11月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日管理規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
《予防接種料金》
接種名 | 金額 |
水痘 | 7,350円 |
流行性耳下腺炎 | 6,300円 |
インフルエンザ | 4,000円 |
アクトヒブ | 7,350円 |
子宮頸がん(サーバリックス、ガーダシル) | 15,750円 |
子宮頸がん(シルガード9) | 27,000円 |
プレベナー肺炎球菌 | 10,500円 |
ニューモバックス肺炎球菌 | 8,500円 |
A型肝炎 | 15,840円 |
B型肝炎 | 6,180円 |
破傷風 | 4,000円 |
ポリオ | 10,000円 |
ロタウイルス | 16,200円 |
麻しん・風しん | 11,880円 |
麻しん | 6,100円 |
風しん | 6,600円 |
帯状疱疹 | 19,800円 |
日本脳炎 | 6,980円 |
髄膜炎菌(4価) | 23,000円 |
5種混合ワクチン | 20,500円 |
新型コロナワクチン | 15,300円 |
RSウイルスワクチン | 28,000円 |
備考 金額は、消費税及び地方消費税を含む。