○峡南医療センター企業団事業料金徴収条例
平成26年4月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき療養に要する費用の額及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法による額及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「算定方法」という。)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額
(4) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療で算定方法及びその他の法令の規定による療養の給付又は診療として行われる診療以外の診療は、算定方法により算定した額に100分の200を乗じて得た額
2 前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものについては、企業長の定める額とする。
3 消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第6条の規定により非課税とされるものを除くものの料金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 算定方法に定めのあるものにあっては、当該算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
(2) 算定方法に定めのないものについては、別表に定める額
(料金の徴収、猶予等)
第3条 料金は、企業団の施設(以下「施設」という。)において診療を受けるもの
2 企業長は、次の各号に掲げるものについて、その徴収すべき料金を猶予若しくは減免し、又は分納させることができる。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 公費の扶助又は援護を受けているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の利用について特別の事由があると認めるもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の市川三郷町立病院諸収入条例(平成17年市川三郷町条例第197号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月1日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月29日条例第5号)抄
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
特別病室 | 富士川病院 1人室(特別個室) | 1日につき | 11,000円 |
富士川病院 1人室 | 1日につき | 5,500円 | |
介護保険老人保健施設 (サンビューふじかわ) (ケアセンターいちかわ) 個室 | 1日につき | 1,100円 | |
介護保険老人保健施設 (サンビューふじかわ) (ケアセンターいちかわ) 2人室 | 1日につき | 550円 | |
文書料 | 普通診断書及び証明書 各科発行の病院様式による診断書 死亡診断書 おむつ証明書 被保険者症状調査書 | 1通につき | 2,200円 |
交通事故警察用診断書 各科発行の病院様式による診断書 交通事故診断書 特殊診断書 施設利用診断書 | 1通につき | 3,300円 | |
交通事故明細書 | 1通につき | 4,400円 | |
身体障害者診断書 生命保険会社診断書 生命保険会社死亡診断書 厚生年金診断書 国民年金診断書 後遺障害診断書 | 1通につき | 5,500円 | |
死体検案書 | 1通につき | 16,500円 | |
治癒証明書 通学及び通園証明書 学校給食アレルギー等証明書 | 1通につき | 550円 | |
領収証明書 | 1通につき | 1,100円 | |
コピー料(白黒) | 1枚につき | 22円 | |
口座振替手数料 | 1回につき | 11円 | |
その他の給付に係る料金 | 原価計算又は実費相当額を基礎として企業長が定める額 | ||
備考 金額は、消費税及び地方消費税を含む。