○峡南医療センター企業団職員希望降任及び希望降格制度取扱要綱

令和3年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員自らの意思に基づく降任及び降格に対する希望を尊重することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 降格 規程第2条第1項第3号に規定するものをいう。

(対象職員)

第3条 降任及び降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大、病気等の理由により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(対象者の範囲)

第4条 降任及び降格を希望することができる職員の範囲は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 規程別表第1ア行政職給料表級別基準職務分類表3級以上の職員

(2) 規程別表第1イ医療職給料表(1)級別基準職務分類表の2級以上の職員

(3) 規程別表第1ウ医療職(2)給料表級別基準職務分類表の4級以上の職員

(4) 規程別表第1エ医療職(3)給料表級別基準職務分類表の4級以上の職員

(5) 規程別表第1オ福祉職給料表級別基準職務分類表の2級以上の職員

(6) 規程別表第1カ単純労務職給料表級別基準職務分類表の2級以上の職員

(希望の申出)

第5条 降任及び降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号次条において「申出書」という。)により、毎年度3月末日までに総務人事部長を経由して企業長へ申し出るものとする。

(申出の承認)

第6条 企業長は、職員から申出書の提出があったときは、降任又は降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任及び降格の時期)

第7条 降任及び降格の時期は、企業長が降任及び降格の希望を承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、企業長が必要あると認めるときは、この限りでない。

(降任及び降格後の給料月額)

第8条 降任後の給料月額は、降任した日の前日に受けていた号給を考慮し、企業長が決定する。

2 降格後の給料月額は、降格した日の前日までの職への昇格がなかったものとした場合に適用される号給とする。

3 前2項の規定にかかわらず、企業長が特に必要があると認めたときは、降任及び降格後の給料月額を変更することができる。

(降任及び降格後の昇任及び昇格)

第9条 第6条の規定により降任及び降格した職員は、降任及び降格後に第3条各号に該当する者でなくなった場合で昇任及び昇格を希望するときは、希望降任・降格申出理由消滅申出書(様式第3号)を、総務人事部長を経由して企業長へ申し出なければならない。

2 企業長は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任及び昇格させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月24日から施行する。

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峡南医療センター企業団職員希望降任及び希望降格制度取扱要綱

令和3年4月1日 要綱第1号

(令和3年3月24日施行)