○峡南医療センター企業団随意契約事務取扱要領
平成26年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程第119条の規定に基づき、峡南医療センター企業団が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「工事等」という。)のうち、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の13第1項の規定に基づく随意契約の実施について、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定め、随意契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 設計金額が100万円未満の場合 事務部長・経営管理局担当部長
(2) 設計金額が100万円以上200万円未満の場合 経営管理局長
(1) 設計金額が100万円未満の場合 事務部長・経営管理局担当部長
(2) 設計金額が100万円以上500万円未満の場合 経営管理局長
(3) 設計金額が500万円以上の場合 企業長
4 入札を実施し、再度の入札を行った結果、落札者がなく、かつ、予定価格を上回る額で入札した業者がいる場合に限り、政令第21条の13第1項第8号の規定を根拠として、当該入札終了後、当該入札の再度の入札において予定価格に最も近い額で入札した業者から2回を限度として見積書を徴し、当該見積額が当該入札の予定価格以下の額である場合には、当該見積書を提出した業者をもって契約予定業者と決定するものとする。
5 入札を実施し、落札者が決定した後において当該落札者が契約を締結せず、かつ、当該入札において当該落札者以外に予定価格を下回る額で入札した業者がいる場合には、政令第21条の13第1項第9号の規定を根拠として、当該入札において落札価格に最も近い額で入札した業者と当該業者が入札書に記載した額で契約する手続を進めることとする。
(見積徴取業者)
第3条 工事等を担当する部の部長(以下「担当部長」という。)は、政令第21条の13第1項第1号の規定を根拠として工事等を随意契約の方法で発注しようとする場合には、発注しようとする工事等に係る難易度、地域的条件及び事業実績等を勘案し、3者以上の見積徴取業者を選定しなければならない。ただし、契約の目的又は性質により3者以上の見積徴取業者を選定できないときは、2者の見積徴取業者を選定するものとする。
2 担当部長は、政令第21条の13第1項第2号から第7号までの規定を根拠として工事等を随意契約の方法で発注しようとする場合には、随意契約理由書によって特定した1者の見積徴取業者から見積書を徴取するものとする。
3 設計金額が10万円未満の場合は1者の見積書とすることができる。
4 随意契約に係る見積徴取業者は、企業団の構成団体である市川三郷町及び富士川町どちらかの入札参加資格者名簿及び市川三郷町及び富士川町どちらかの小規模工事等契約希望者登録名簿に登録されている者とする。ただし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
5 企業長が、やむを得ない事情があると認めた場合を除き、峡南医療センター企業団建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領及び峡南医療センター企業団物品購入等に係る指名停止等措置要領に規定する入札参加停止措置を受けている者を見積徴取業者に選定してはならない。
(予定価格の設定)
第4条 見積書を徴取しようとするときは、予定価格表(様式第3号)を作成しなければならない。
(1) 設計金額が100万円未満の場合 経営企画部長
(2) 設計金額が100万円以上500万円未満の場合 経営管理局長
(3) 設計金額が500万円以上の場合 企業長
(見積依頼)
第5条 見積書を徴取しようとするときは、見積依頼書(様式第4号)を見積徴取業者に郵送又はFAXにより通知するものとする。
2 見積書の提出を依頼するときは、必要に応じて、見積依頼書、設計書、図面、仕様書、特記仕様書等を作成し、業者が適正な見積りを行えるように配慮しなければならない。
(見積期間)
第6条 見積書を徴収しようとするときは、次に掲げる見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第1号イに規定する期間については5日以内に、短縮することができる。
(1) 建設工事又は製造の請負の場合
ア 1件の設計金額が500万円未満 1日以上
イ 1件の設計金額が500万円以上5,000万円未満 10日以上
(2) 建設工事又は製造の請負以外の場合 1日以上
2 前項に規定する期間は、見積依頼書を郵送する場合は郵送する日の翌日から起算し、その他の方法による見積依頼の場合は依頼日から起算し、峡南医療センター企業団の休日を定める条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第1号)に規定する日及び見積書を徴取する日を除いて算定するものとする。
(見積書の提出)
第7条 提出を受ける見積書は、業者が適宜に作成した書式によるものとするが、建設工事における見積書の様式は建設工事施行規則で定める様式第5号とする。
2 見積金額については、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第3号に規定する地方消費税の相当額を除く金額を記載するものとする。
3 見積書等の提出方法は、見積依頼担当部宛に持参又は郵送にて提出するものとする。
4 必要に応じて、見積書の提出とともに内訳書を提出させるものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 金額その他記載事項が明らかでない見積書
(2) 見積書が正当な理由がなく指定した期日までに到着しない場合
(請負業者等の決定等)
第8条 見積書の提出があったときは、見積結果表(様式第5号)を作成し、予定価格の制限の範囲内で最低の見積金額を提示した者を明示して必要な決裁を受けなければならない。この場合において、最低の価格をもって見積もった者が2人以上いる場合は、くじ引きにより請負業者を決定するものとする。
2 くじの方法は、最低の価格をもって見積もった者に対し、見積書の提出の早い者からくじにより決定し、その決定した順に再度くじを引かせ、当籤したものを決定者とする。
3 見積書の提出を受け、見積結果表を作成した結果、予定価格の制限の範囲内の見積金額を提示した者がないときは、担当部長は、直ちに同じ見積業者から2度目の見積書の提出を求めなければならない。
附則
この要領は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和2年11月1日要領第2号)
この要領は、令和2年11月1日より施行する。
附則(令和7年4月1日要領第1号)
この要領は、令和7年4月1日より施行する。




