○峡南医療センター企業団入札執行事務取扱要領
平成26年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程第112条の規定に基づき、峡南医療センター企業団において行う指名競争入札執行事務について必要な事項を定め、入札執行事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(入札の通知)
第2条 企業長は、指名業者を決定したときは「指名業者一覧表(様式第1号)」を作成し、入札(見積)日時、場所等を決定するものとする。
2 企業長は、次の見積期間を考慮のうえ、入札日時、場所等を決定するものとする。
(1) 予定価格が500万円未満の入札については、1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の入札については、10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の入札については、15日以上
3 入札日時、場所等が決定したときは、指名業者に対し、「指名競争入札通知書(様式第2号)」により通知し、「指名競争入札通知書受領書(様式第3号)」を受領するものとする。
4 当該入札の設計図書等は、峡南医療センター企業団のホームページからダウンロードするものとし、必要に応じて現場説明を行うものとする。
(入札執行者)
第3条 入札の執行は、企業長が行うものとする。ただし、企業長が都合により入札の執行ができない場合は、企業長が指名したものが代行するものとする。
(入札場所)
第4条 入札は原則として、富士川病院2階大会議室において行うものとする。
(入札の方法)
第5条 入札は、次のとおり執行するものとする。
(1) 入札執行者は、入札場所に「予定価格調書(様式第4号)」及びくじ等を用意する。
(2) 入札の順序は原則として、入札執行伺の入札番号順によるものとする。
(3) 定刻になった場合は、順次入室させるものとし、この場合指名業者を読み上げて確認を行う。
(4) 指名業者は、「入札書(様式第5号)」に必要事項を記載し、記名押印のうえ入札執行者に提出するものとする。
(5) 建設工事の指名業者は、積算内訳書に必要事項を記載し、記名押印のうえ入札執行者に提出するものとする。
(6) 前項の入札は、代理人に行わせることができる。
この場合、当該代理人は入札前に「委任状(様式第7号)」を入札執行者に提出しなければならない。
(7) 入札執行回数については、予定価格を公表している入札は1回、その他は2回を限度とする。
(無効の入札)
第6条 予定価格の公表により入札執行時において、予定価格を超える入札書が提出された場合は、無効とする。
(入札辞退)
第7条 「入札辞退書(様式第8号)」により入札の辞退をすることができる。
(入札の中止)
第8条 無効の入札及び入札辞退により適正な入札参加者が一社もない場合は、直ちに入札を中止し、指名替え等により的確に対応するものとする。
2 無効の入札及び入札辞退により、適正な入札参加者が一社の場合は、直ちに入札を中止し、この一社を残し他は指名替えを行い執行するものとする。
(開札)
第9条 開札は入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。
(落札者の決定)
第10条 入札執行者は予定価格調書と比較し、最低価格を入札した業者名と金額を読みあげ落札者を決定するものとする(事前公表あり)。ただし、最低制限価格を設定した場合は、予定価格以下で、かつ、最低制限価格以上の範囲内で最低の価格をもって入札した業者を落札者と決定するものとする。
2 入札執行者は、入札書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに2回目の入札を行うものとする。(事前公表なし)
3 2回入札を行っても落札者がないときは、最低入札者と協議し、随意契約としたい旨を各業者に図り、了承を得るものとする。
(くじによる落札者の決定)
第11条 入札執行者は、落札者となるべき同価入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者に最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて、その結果により、「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、この場合入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記名押印させるものとする。
2 前項の場合において当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札結果の通知)
第12条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちに「入札結果一覧表(様式第10号)」により主管課へ通知するものとする。
(指名停止等措置)
第13条 指名業者が指名停止等措置に該当すると認められるときは、峡南医療センター企業団建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領及び峡南医療センター企業団物品購入等に係る指名停止等措置要領により措置するものとする。
附則
この要領は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和2年11月1日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和3年2月26日要領第4号)
この要領は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月1日要領第1号)
この要領は、令和4年3月1日から施行する。













