○峡南医療センター企業団介護老人保健施設運営規程
平成26年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、峡南医療センター企業団介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」及び峡南医療センター企業団介護老人保健施設「サンビューふじかわ」(以下これらを「施設」という。)の運営並びに指定介護予防通所リハビリテーション、指定通所リハビリテーション、指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護の事業の運営に関し重要事項を定めることにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づき、入所者及び利用者(以下「入所者等」という。)がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を方針として運営するものとする。
(1) 施設及び施設の従業者は、常に入所者等の意志及び人格を尊重し、常に入所者等の立場に立ってサービスを提供する。
(2) 施設及び施設の従業者は、明るく家庭的な雰囲気の中、地域と家庭との連絡を重視した運営に心がけ、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び介護保険施設等との密接な連携を図る。
(3) 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(4) サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
(5) 施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」 | 西八代郡市川三郷町市川大門416番地 |
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」 | 南巨摩郡富士川町鰍沢340番地1の2 |
(従業者の職種及び職務の内容)
第4条 施設の従事者の職種及び員数は、次のとおりであり、必要職については、法令の定めるところによる。
ケアセンターいちかわ
(1) 管理者(施設長) 1人
(2) 医師 1人以上
(3) 薬剤師 1人
(4) 看護職員又は介護職員 25人以上
(5) 支援相談員 1人
(6) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 2人
(7) 栄養士又は管理栄養士 1人
(8) 介護支援専門員 1人
(9) 事務員 3人以上
サンビューふじかわ
(1) 管理者(施設長) 1人
(2) 医師 1人以上
(3) 薬剤師 1人
(4) 看護職員又は介護職員 36人以上
(5) 支援相談員 1人以上
(6) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 2人以上
(7) 栄養士又は管理栄養士 1人以上
(8) 介護支援専門員 1人以上
(9) 事務員 3人以上
(入所者等の定員)
第5条 施設の入所者等の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 定員 |
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」 | 入所 100人 通所リハビリテーション 30人 |
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」 | 入所 70人 通所リハビリテーション 17人 |
(入所者等に対する介護保健施設サービス等の内容)
第6条 施設は、山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第61号。以下「施設基準」という。)第16条に規定する介護老人保健施設サービスの取扱方針、入所者に係る施設サービス計画及び施設基準第18条から第24条までの規定に基づき、また、山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号。以下「居宅サービス基準」という。)第193条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の取扱方針、利用者に係る居宅サービス計画及び介護予防短期入所療養介護計画並びに居宅サービス基準第195条から第199条までの規定に基づき、次に掲げるサービス及び居宅と施設間の送迎を利用者に提供する。
(1) 医師による診療
(2) 理学療法及び作業療法その他必要なリハビリテーションの計画的な実施
(3) 看護及び医学的管理の下における1週間に2回以上の適切な方法による入浴又は清拭、適切な方法による排泄の自立についての必要な援助、おむつの適切な取替え、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話等の介護、口腔衛生の管理
(4) 管理栄養士及び栄養士による利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を実施するとともに、次の時間にできるだけ離床して食堂で行われる食事の提供
名称 | 時間(朝食) | 時間(昼食) | 時間(夕食) |
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」 | 午前7時30分から | 正午から | 午後5時から |
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」 | 午前8時から | 正午から | 午後6時から |
(5) 介護支援専門員により、入所者等又はその家族に対して相談及び必要な助言等、その心身の状況等に応じて適切な施設サービスが行えるようケアプランの作成
(6) レクリエーション行事の実施及び入所者等とその家族との交流等の機会の確保その他のサービスの提供
2 前項に掲げるサービスのほか、施設は、入所者等及び入所申込者に関して、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設基準第17条に規定にする入所者に対する施設サービス計画の作成及び居宅サービス基準第194条に規定する利用者に対する介護予防短期入所療養介護計画の作成
(2) 前号に掲げるもののほか、施設基準及び居宅サービス基準に掲げる入所者等及び入所申込者に対する援助その他の業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた業務
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 施設は、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護の提供に際し、あらかじめ入所者等申込者又はその家族に対して、この訓令の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所者等申込者の同意を得なければならない。
(入退所)
第8条 施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供する。
2 施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒まないものとする。
3 施設は、入所者等申込者の病状等を勘案し、入所者等申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。
4 施設は、入所者等申込者の入所及び利用に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるものとする。
5 施設は、入所者等の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。
6 前項の検討に当たっては、医師、看護、介護職員、支援相談員、作業療法士、介護支援専門員及び事務職で構成する検討会議で協議するものとする。
7 施設は、入所者等の退所に際しては、その者又は家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(対象者)
第9条 施設は、利用者等の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者等の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、施設の療養室において指定短期入所療養介護を提供する。
(通常の送迎の実施地域)
第10条 指定介護予防短期入所療養介護利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者の通常の送迎実施地域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 送迎実施地域 |
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」 | 市川三郷町、富士川町 |
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」 | 市川三郷町(旧市川大門町山家、八之尻地域、旧三珠町、旧六郷町岩下、五八、寺所、落居の一部地域を除く)、富士川町(十谷、柳川の東村、長知沢、梅久保、国見平、平林、小室、高下地区を除く)、南アルプス市(旧甲西町) |
(利用料等の受領)
第11条 施設は、法定代理受領サービスの利用料及び入所者等が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴う費用その他費用を入所者等から徴収する。
2 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合は、介護保険制度の介護報酬に準じ算定し、利用者負担分を徴収する。
3 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、入所者等から受ける利用料の額と法定代理受領サービスの利用料等との間に不合理な差額が生じないようにするものとする。
5 施設は、サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者等又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、同意を得るものとする。
(日課の励行等)
第12条 入所者等は、管理者及び施設の従業者の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
2 入所者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 身体に異常を生じたときは、速やかに職員に届けること。
(2) 入所者等は、外出又は外泊をしようとするときは、施設長の許可を受けなければならない。
(非常災害対策)
第13条 施設は、非常災害に備えて必要な設備を設け、非常災害に関する具体的な計画を作成する。
2 施設は、非常災害に備えるため、少なくとも6月に1回は避難、救出その他必要な訓練を実施する。なお、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第14条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(受給資格等の確認等の事務)
第15条 施設は、受給資格の確認、入退所の記録の作成、入所者等に関する市町村への通知その他施設基準及び居宅サービス基準に掲げる事務を行うものとする。
(勤務体制の確保)
第16条 施設は、入所者等に適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めるものとする。
2 施設は、施設の従業者によってサービスを提供する。ただし、入所者等の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(職員の質の確保)
第17条 施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
2 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(衛生管理等)
第18条 施設は、入所者等の使用する施設等について衛生的に管理し、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 施設は、感染症の発生又はまん延を防ぐため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(オンライン会議システムを活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(協力病院)
第19条 施設は、入所者等の病状の急変等に備えるため、次のとおり協力病院及び協力歯科医院を定める。
名称 | 併設医療機関 | 協力歯科医院 |
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」 | 富士川病院 | 富士川町さの歯科医院 |
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」 | 市川三郷診療所 | 中央市一瀬歯科医院 |
(身体の拘束)
第20条 入所者等に対する身体拘束は、原則として行わないものとする。ただし、当該入所者等又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため等緊急やむを得ない場合は、施設長又は看護及び介護職長が判断し、身体拘束その他入所者等の行動を制限できるものとする。この場合において、施設長は、身体拘束に関する様態及び時間その他の入所者等の心身状況と緊急やむを得なかった理由を診療録に記録するものとする。
2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(オンライン会議システムを活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第21条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(オンライン会議システムを活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(秘密の保持等)
第22条 施設の従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た入所者等及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利益供与等を行ってはならない。
(苦情処理)
第23条 施設は、入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、施設に苦情受付窓口及び苦情対策委員会を設置する。
(地域との連携)
第24条 施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
(事故発生時の対応)
第25条 施設は、入所者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、入所者等に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
3 事故発生の防止のための委員会(オンライン会議システムを活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(その他)
第26条 施設は、この訓令に定める以外の法及び施設基準、居宅サービス基準その他の関係法令に規定する事項を実施し、又は遵守するものとする。
2 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについては、峡南医療センター企業団職員のハラスメント防止に関する規程(令和5年訓令第5号)の定めるところによる。
3 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、統合前の市川三郷町立介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」運営規程(平成17年市川三郷町訓令第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第3号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第3号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第10号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第5条表中定員の改正規定は、令和7年9月1日から適用する。
附則(令和8年1月1日訓令第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料及びその他の費用
施設サービス(入所者用)
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」
内容・区分 | 費用 | ||||
法定代理受領サービスの利用料(一割自己負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||||
その他の費用 | *居住費 | 区分 | 個室 | 多床室 | |
第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||||
第4段階 | 1,728 | 437 | 円/日 | ||
*食費 | 第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||
第4段階 | 2,190 | 円/日 | |||
◆特別な室料 | 個室 | 2人室 | |||
1,100 | 550 | 円/日 | |||
日用品費 | 300 | 円/日 | |||
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 円/個別/日 | |||
◆電気代(電化製品持込:1品当り) | 110 | 円/日 | |||
◆インフルエンザ等各種予防接種料 | 実費相当分 | 円/回 | |||
◆文書料(当施設書式証明書) | 2,200 | 円/通 | |||
◆エンゼルケア料 | 6,600 | 円/回 | |||
エンゼルセット料 | 500 | 円/個 | |||
◆ガーゼ寝巻料 | 実費相当分 | 円/枚 | |||
◆洗濯代(業者洗濯・施設洗濯) | 825 | 円/回 | |||
理容料(外部委託業者) 顔剃りあり | 2,300 | 円/回 | |||
理容料(外部委託業者) 顔剃りなし | 2,000 | 円/回 | |||
◆送迎料(片道) | 5km未満 | 1,100 | 円/回 | ||
5km~10km未満 | 2,200 | 円/回 | |||
10km~20km未満 | 3,300 | 円/回 | |||
20km以上 | 5,500 | 円/回 | |||
注
①*印は、全ての利用者に必要となります。それ以外は、当施設において算定要件が満たせた場合に全ての利用者に必要となります。
②◆印には、消費税が含まれています。
③インフルエンザ等各種予防接種料は、お住まいの市町村から補助がある場合があります。
利用料及びその他の費用
施設サービス(短期入所者・介護予防短期入所者用)
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」
内容・区分 | 費用 | |||||
法定代理受領サービスの利用料(一割自己負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
その他の費用 | *居住費(滞在費) | 区分 | 個室 | 多床室 | ||
第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
第4段階 | 1,728 | 437 | 円/日 | |||
*食費(朝食・昼食・夕食・おやつ) | 第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||||
第4段階 | 朝食 | 630 | 円/日 | |||
昼食 | 730 | |||||
夕食 | 730 | |||||
おやつ | 100 | |||||
◆特別な室料 | 個室 | 2人室 | ||||
1,100 | 550 | 円/日 | ||||
日用品費 | 300 | 円/日 | ||||
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 円/個別/日 | ||||
◆電気代(電化製品持込:1品当り) | 110 | 円/日 | ||||
◆インフルエンザ等各種予防接種料 | 実費相当分 | 円/回 | ||||
◆文書料(当施設書式証明書) | 2,200 | 円/通 | ||||
◆エンゼルケア料 | 6,600 | 円/回 | ||||
エンゼルセット料 | 500 | 円/個 | ||||
◆ガーゼ寝巻料 | 実費相当分 | 円/枚 | ||||
◆洗濯代(業者洗濯・施設洗濯) | 825 | 円/回 | ||||
理容料(外部委託業者) 顔剃りあり | 2,300 | 円/回 | ||||
理容料(外部委託業者) 顔剃りなし | 2,000 | 円/回 | ||||
◆通常の送迎実施地域以外の送迎料(片道) | 5km未満 | 550 | 円/回 | |||
10km未満 | 1,100 | 円/回 | ||||
10km~20km未満 | 2,200 | 円/回 | ||||
注
①*印は、全てのご利用者様に必要となります。それ以外は、当施設において算定要件が満たせた場合に全ての利用者に必要となります。
②◆印には、消費税が含まれています。
③インフルエンザ等各種予防接種料は、お住まいの市町村から補助がある場合があります。
利用料及びその他の費用
居宅サービス(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション用)
介護老人保健施設「サンビューふじかわ」
内容・区分 | 費用 | ||
法定代理受領サービスの利用料(一割負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||
その他の費用 | *食費(昼食) | 730 | 円/日 |
*食費(おやつ)― | 100 | 円/日 | |
日用品費 | 200 | 円/日 | |
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 円/個別/日 | |
◆インフルエンザ等各種予防接種料 | 実費相当分 | 円/回 | |
◆文書料(当施設書式証明書) | 2,200 | 円/通 | |
理容料(外部委託業者) 顔剃りあり | 2,300 | 円/回 | |
理容料(外部委託業者) 顔剃りなし | 2,000 | 円/回 | |
おむつ代・リハビリパンツ・パット代 | 実費相当分 | 円/枚 | |
◆私費送迎料(片道) | 550 | 円/回 | |
注
①*印は、全ての利用者に必要となります。それ以外は、当施設において算定要件が満たせた場合に全ての利用者に必要となります。
②◆印には、消費税が含まれています。
③インフルエンザ等各種予防接種料は、お住まいの市町村から補助がある場合があります。
④通常の実施地域を越えて中山間地域等に居住する者にサービスを提供した場合には、移動費用が相当程度必要となることを踏まえて5%の加算があります。
利用料及びその他の費用
施設サービス(入所者用)
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」
内容・区分 | 費用 | |||||
法定代理受領サービスの利用料(一割自己負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
その他の費用 | *居住費 | 区分 | 個室 | 多床室 | ||
第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
第4段階 | 1,728 | 437 | 円/日 | |||
*食費(朝食・昼食・夕食・おやつ) | 第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||||
第4段階 | 朝食 | 630 | 円/日 | |||
昼食 | 730 | |||||
夕食 | 730 | |||||
おやつ | 100 | |||||
◆特別な室料 | 個室 | 2人室 | ||||
1,100 | 550 | 円/日 | ||||
*日用品費 | 300 | 円/日 | ||||
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 個別/日 | ||||
◆電気代(電化製品持込:1品当り) | 110 | 円/日 | ||||
◆テレビ使用料 | 110 | 円/日 | ||||
◆インフルエンザ等各種予防接種料 | 実費相当分 | 円/回 | ||||
◆診断書・証明書料 | 2,200 | 円/通 | ||||
◆洗濯代(業者洗濯・施設洗濯) | 825 | 円/回 | ||||
理髪料(外部委託業者) | 2,300 | 円/回 | ||||
◆送迎料(片道) | 5km未満 | 1,100 | 円/回 | |||
5km~10km未満 | 2,200 | 円/回 | ||||
10km~20km未満 | 3,300 | 円/回 | ||||
20km以上 | 5,500 | 円/回 | ||||
注
①*印は、全ての利用者に必要となります。それ以外は、該当した方のみ必要となります。
②◆印には、消費税が含まれています。
③インフルエンザ等各種予防接種料は、お住まいの市町村から補助がある場合があります。
利用料及びその他の費用
居宅サービス(短期入所・介護予防短期入所)
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」
内容・区分 | 費用 | |||||
法定代理受領サービスの利用料(一割自己負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
その他の費用 | *居住費(滞在費) | 区分 | 個室 | 多床室 | ||
第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||||
第4段階 | 1,728 | 437 | 円/日 | |||
*食費(朝食・昼食・夕食・おやつ) | 第1段階、第2段階、第3段階①・② | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | ||||
第4段階 | 朝食 | 630 | 円/日 | |||
昼食 | 730 | |||||
夕食 | 730 | |||||
おやつ | 100 | |||||
◆特別な室料 | 個室 | 2人室 | ||||
1,100 | 550 | 円/日 | ||||
*日用品費 | 300 | 円/日 | ||||
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 個別/日 | ||||
◆電気代(電化製品持込:1品当り) | 110 | 円/日 | ||||
◆インフルエンザ等各種予防接種料 | 実費相当分 | 円/日 | ||||
◆診断書・証明書料 | 2,200 | 円/通 | ||||
◆洗濯代(業者洗濯・施設洗濯) | 825 | 円/回 | ||||
理髪料(外部委託業者) | 2,300 | 円/回 | ||||
◆送迎料(片道) | 5km未満 | 1,100 | 円/回 | |||
10km未満 | 2,200 | 円/回 | ||||
10km~20km未満 | 3,300 | 円/回 | ||||
20km以上 | 5,500 | 円/回 | ||||
注
①*印は、全ての利用者に必要となります。それ以外は、該当した方のみ必要となります。
②◆印には、消費税が含まれています。
③インフルエンザ等各種予防接種料は、お住まいの市町村から補助がある場合があります。
利用料及びその他の費用
居宅サービス(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)
介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」
内容・区分 | 費用 | |||
法定代理受領サービスの利用料(一割負担分) | 介護保険制度の介護報酬に準じ算定 | |||
その他の費用 | *食費 | 昼食 | 730 | 円/日 |
おやつ | 100 | 円/日 | ||
*日用品費 | 150 | 円/日 | ||
教養娯楽費(レクリエーション、誕生会、クラブ活動費等) | 実費相当分 | 個別/日 | ||
理容料(外部委託業者) | 2,300 | 円/回 | ||
おむつ代(パッド・リハビリパンツ・おむつ) | 実費相当分 | 個別/枚 | ||
注①*印は、全ての利用者に必要となります。それ以外は、該当した方のみ必要となります。