○峡南医療センター企業団職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年9月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、峡南医療センター企業団職員就業規則第16条に基づき、峡南医療センター企業団における職員のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除に関し必要な事項を定め、ハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、峡南医療センター企業団に任用されている全ての職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 所属長とは、企業長、経営管理局長、院長、施設長及び部長並びにこれらに準じる者をいう。

(3) 職場とは、職員がその職務を遂行する場所(出張先など職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会等の宴席など、実質的に職場の延長線上にある場所を含む。)をいう。

(4) パワーハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の就業環境を害することをいう。

(5) セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、その職員が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性職員」や育児休業等を申出・取得した「男女職員」の就業環境を害されることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。

2 所属長は、相談等の申出又は相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに関する言動に十分に留意し、ハラスメントのない健全な職場環境の確保に努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、次によりハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。窓口の責任者は、総務人事部長とし、相談員の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、峡南医療センター企業団職員ハラスメント防止及び相談対応マニュアル(以下「対応マニュアル」という)の作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

(1) 窓口は次のとおりとする。

 病院 事務部 庶務課

 施設 事務部 庶務課

 経営管理局 総務人事部

(2) 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(ただし、峡南医療センター企業団の休日を定める条例(平成26年4月1日条例第1号)第1条に規定する企業団の休日は除く)の午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(3) 相談員は次の職にある者をもって充てる。

 産業医

 衛生管理者

 看護部長

 事務部長

 庶務課係長

 庶務課主査

 総務人事部長

 総務人事部係長

2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。

4 相談員は、苦情相談を受けるに当たって、苦情相談を行う職員(以下、「相談者」という。)が選任する職員を同席させることができる。

5 相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し協力すること。

6 相談者は希望により相談員を選ぶことができる。

(苦情又は相談の処理)

第6条 前条の規定により窓口に苦情又は相談があった場合は、相談員は速やかに次号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談員を含む複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 苦情又は相談に対応した相談員は、相談受付票(様式第1号)、行為者聴取票(様式第2号)、第三者聴取票(様式第3号)により、当該内容を記録し、総務人事部長へ報告すること。

2 総務人事部長は、相談記録簿から事案の内容及び状況を判断し、所属長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認めるときは、本人の承諾を得たうえで、次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼することができる。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切、かつ、効果的に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 企業長

(2) 経営管理局長

(3) 院長

(4) 病院の事務部長

(5) 施設の事務部長

(6) 病院の看護部長

(7) 病院の地域支援センター長

(8) 職員組合が推薦する職員2人以内

(9) 企業団規約第10条に規定する顧問

4 前項の委員は、男女それぞれ1人以上となるよう努めるものとする。

5 委員長は企業長の職にあるものとし、委員長に事故があるときは、経営管理局長がその職務を代理する。

6 委員は、自己に関係のある事案に係る会議には、委員として出席することはできない。

7 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

8 委員会は、審議上必要な場合は、相談者、行為者及び第三者の出席を求めて事情を聴取し、若しくは資料の提出、説明を求めることができる。

9 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員及び有識者を会議に出席させ、又は文書等により意見を聴くことができる。

10 委員会の庶務は、経営管理局総務人事部において処理する。

(プライバシー保護等)

第8条 相談員は、相談者や被害者のプライバシーを保護するとともに、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはならない。

(対応措置)

第9条 ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントの行為者及び所属長等に対し、懲戒処分等を含む適切な措置を講ずるものとする。

(防止等を図るための研修)

第10条 総務人事部長は、ハラスメントの防止等を図るため、新たに職員になった者及び職員に対して研修等を計画しなければならない。

(再発防止の義務)

第11条 総務人事部長は、職場におけるハラスメント事案が生じたときは、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。

2 峡南医療センター企業団セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の防止等に関する内部規定(令和元年6月1日施行)は廃止する。

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峡南医療センター企業団職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年9月1日 訓令第5号

(令和5年9月1日施行)