○峡南医療センター企業団営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が企業長の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に掲げるものに準ずる地位

(対象となる職員)

第3条 法第38条第1項に基づき、営利企業への従事等が制限される職員の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 常勤の一般職員

(2) 任期付職員(短時間勤務を含む)

2 法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の兼業については、一律に制限されるものではないが、法第35条に規定する職務専念義務や法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等の服務規律は適用されることから、当該職員が兼業を希望する際には当該職員から届出書を企業長へ提出し、許可を受けなければならない。

(制限される行為)

第4条 法第38条第1項に基づき、営利企業への従事等として制限される行為は、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などに就任すること。

(2) 自ら営利企業を営むこと。

(3) 報酬を得て事業又は事務に従事すること。

(許可の基準)

第5条 企業長は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) 営利企業への従事等により不当な結果を生じるおそれがないこと。

(3) 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと。

2 営利企業の役員などへの就任について許可することができるのは、前項のいずれにも該当する場合とする。

(許可の申請)

第6条 営利企業の役員などへの就任を行おうとする職員は、峡南医療センター企業団処務規程(平成26年峡南医療センター企業団訓令第1号)第42条の規定に基づき、「営利企業等従事許可申請書」(様式第13号)を企業長へ提出し、許可を受けなければならない。

2 許可にあたっては、審査のうえ、申請者に通知する。

(許可の取り消し)

第7条 企業長は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項に規定する要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、営利企業への従事等の制限に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第4号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

峡南医療センター企業団営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年4月1日 規則第14号

(令和6年7月1日施行)