○峡南医療センター企業団処務規程

平成26年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 峡南医療センター企業団経営管理局、富士川病院、富士川病院併設介護老人保健施設サンビューふじかわ、富士川病院併設訪問看護ステーション、市川三郷診療所及び市川三郷診療所併設介護老人保健施設ケアセンターいちかわ(以下「企業団」という。)の事務、技術作業及び労務(以下「事務」という。)の処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。ただし、この訓令の定めるところによって処理することの困難な事件が生じたときは、企業長の指示を受けて別に処理することができる。

(部、課、科等の設置)

第2条 企業団の編成は、次のとおりとする。

経営管理局

(1) 総務人事部

(2) 経営企画部

富士川病院

(1) 診療部 内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科

(2) 医療技術部 薬剤科、検査科、放射線科、栄養科、リハビリテーション科、臨床工学科、化学療法科、緩和ケア支援室(緩和ケアチーム)、がん相談支援センター

(3) 看護部 外来、3階病棟、4階病棟、5階病棟、中材手術室

(4) 事務部 庶務課、医事課、施設課

(5) 健診センター

(6) 医療安全管理室

(7) 感染管理対策室

(8) 褥瘡管理対策室

(9) 地域支援センター

(10) 医療相談室

富士川病院併設介護老人保健施設サンビューふじかわ

(1) 診療部 診療科

(2) 医療技術部 医療技術科

(3) 看護・介護部 看護・介護科

(4) 事務部 庶務課

富士川病院併設訪問看護ステーション

(1) 看護部 訪問看護

(2) 事務部 医事課

市川三郷診療所

(1) 診療部 内科、外科、整形外科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科

(2) 医療技術部 薬剤科、検査科、放射線科、リハビリテーション科、臨床工学科

(3) 看護部 外来、血液浄化療法室

(4) 事務部 庶務課、医事課、施設課

(5) 医療安全管理室

(6) 感染管理対策室

市川三郷診療所併設介護老人保健施設ケアセンターいちかわ

(1) 診療部 診療科

(2) 医療技術部 医療技術科

(3) 看護・介護部 看護・介護科

(4) 事務部 庶務課

(経営管理局の事務分掌)

第3条 経営管理局の所掌事務は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

総務人事部

(1) 企業長の秘書業務に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 文書管理に関すること。

(5) 条例、規則、規程等の制定及び改廃並びに告示、公告式に関すること。

(6) 例規集の編集及び管理に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 労務管理及び労働組合に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 職員の任命(免)、分限、懲戒及び服務に関すること。

(11) 職員の人事、給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(12) 山梨県市町村職員共済組合及び山梨県市町村総合事務組合に関すること。

(13) 職員の公務災害補償に関すること。

(14) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(15) 医療紛争及び訴訟に関すること。

(16) 研修に関すること。

(17) 修学資金貸与に関すること。

(18) 監査に関すること。

(19) 情報管理、ホームページ及び電子カルテに関すること。

(20) 経営管理局内の他部の所管に属さないこと。

(21) 前各号に掲げるもののほか、総務人事全般に関すること。

経営企画部

(1) 中期計画及び年度計画に関すること。

(2) 施設の新設及び改築に関すること。

(3) 外部委員会に関すること。

(4) 経営分析に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 資金管理、財産管理(職員宿舎を含む。)に関すること。

(7) 財務会計システムに関すること。

(8) 高額医療機器の整備に関すること。

(9) 医薬品、医療材料購入及び契約に関すること。

(10) 入札及び入札参加資格者に関すること。

(11) 業者指名に関すること。

(12) 予定価格原案に関すること。

(13) 企業団全体に係る特定の業務について企画、立案、調整を行うこと。

(14) 各施設への運営支援に関すること。

(15) 治験及び研究開発事業に関すること。

(16) シャトルバスに関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、経営企画全般に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が認めるときは、その所掌事務の所管を変更することができる。

(富士川病院及び市川三郷診療所の事務分掌)

第4条 診療部は、医療及び保健指導に関する事務をつかさどる。

2 医療技術部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 薬剤業務に関すること。

(2) 臨床検査に関すること。

(3) 診療放射線に関すること。

(4) 給食及び栄養指導に関すること。

(5) 理学療法、作業療法、言語聴覚及び視能訓練に関すること。

(6) 臨床工学に関すること。

(7) 臨床心理に関すること。

(8) 緩和ケアチームに関すること。

(9) がん相談支援に関すること。

3 看護部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 看護に関すること。

(2) 助産に関すること。

4 事務部の事務分掌は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

庶務課

(1) 院内の会議に関すること。

(2) 院内の諸行事に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 公文書の接受及び発送に関すること。

(5) 郵便物の受領及び配付に関すること。

(6) 遺失物に関すること。

(7) 掲示物に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 病院・診療所及び院長の公印に関すること。

(10) 治験に関すること。

(11) 歳入金の徴収及び収納に関すること。

(12) 給与の計算及び支給に関すること。

(13) 所得税等の徴収に関すること。

(14) 旅費、謝金等に関すること。

(15) 検査及び監査(立入検査等を含む。)に関すること。

(16) 支出負担行為に関すること。

(17) 所掌事務に係る調査及び統計に関すること。

(18) 不在者投票の実施に関すること。

(19) 他の課の所掌に属さない事務に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、病院・診療所の庶務全般に関すること。

医事課

(1) 医事紛争に関すること。

(2) 医療事故防止及び対策に関すること。

(3) 病院・診療所の安全管理に関すること。

(4) 患者サービスの指導及び助言に関すること。

(5) 医療法等関係法令に基づく申請及び診療契約に関すること。

(6) 医師の発行する証明書等に関すること。

(7) 診療予約に関すること。

(8) 外来業務及び入院業務の連絡調整に関すること。

(9) 外来患者の診療受付に関すること。

(10) 外来患者の診療料金の算定及び請求に関すること。

(11) 外来及び入院患者に関すること。

(12) 入院患者の入退院の受付に関すること。

(13) 入院患者の診療料金の算定及び請求に関すること。

(14) 社会保険等の関係法令に基づく外来及び入院患者の診療報酬請求に関すること。

(15) 診療費の収納、保管及び払込みに関すること。

(16) 診療費の債権管理に関すること。

(17) 診療費の調査決定及び納入告知の事務に関すること。

(18) 診療料金の領収証明に関すること。

(19) 病歴の管理に関すること。

(20) 医療情報の企画及び開発に関すること。

(21) 医療情報の公開に関すること。

(22) 施設基準に関すること。

(23) 所掌事務に係る調査統計及び報告に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、病院・診療所医事全般に関すること。

施設課

(1) 土地及び建物等の維持管理に関すること。

(2) 構内の環境整備及び維持保全に関すること。

(3) 電気及び機械の設備等に関すること。

(4) 消防用設備の維持保全に関すること。

(5) エレベーター等搬送設備の維持保全に関すること。

(6) 変電設備及び自家発電設備等の維持保全に関すること。

(7) 排水処理施設の維持保全に関すること。

(8) 情報処理システムの管理及び運用に関すること。

(9) 職員宿舎に関すること。

(10) 物件費予算の経理に関すること。

(11) 物品の取得及び役務に関すること。

(12) 物品の出納保管に関すること。

(13) 物品の管理に関すること。

(14) 物品の処分及び貸借に関すること。

(15) 自動車(シャトルバスを除く。)の管理及び運行に関すること。

(16) 防火及び防災に関すること。

(17) 所掌事務に係る調査統計及び報告に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、病院・診療所施設全般に関すること。

5 前項の規定にかかわらず、院長が認めるときは、その所掌事務の所管を変更することができる。

6 健診センターは、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康診断に関すること。

(2) 人間ドックに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健診センターに関すること。

7 医療安全管理室は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医療の安全管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、検診センターの運営に関すること。

8 感染管理対策室は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 院内感染に関すること。

(2) 感染症の届出に関すること。

(3) 感染管理の教育研修及び指導に関すること。

9 褥瘡管理対策室は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 褥瘡の予防とケアに関すること。

(2) 褥瘡管理の教育研修及び指導に関すること。

10 地域支援センターは、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医療機関との連携に関すること。

(2) 医療連携に係る広報に関すること。

(3) 患者の退院支援に関すること。

(4) 患者の社会復帰支援に関すること。

11 医療相談室は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医療相談に関すること。

(2) 医療社会事業及び医療福祉相談に関すること。

(ケアセンターいちかわ及びサンビューふじかわの事務分掌)

第5条 診療部は、医療及び保健指導に関する事務をつかさどる。

2 医療技術部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医療に関すること。

(2) 機能訓練に関すること。(サンビューふじかわのみ)

(3) 運動機能・作業能力検査及び療法の計画・実施・評価に関すること。(サンビューふじかわのみ)

(4) 療養上必要な相談に関すること。(サンビューふじかわのみ)

(5) 給食及び栄養指導に関すること。

(6) 口腔衛生の管理及び指導等に関すること。(サンビューふじかわのみ)

3 看護・介護部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 看護及び診療補助に関すること。

(2) 介護に関すること。

(3) 機能訓練に関すること。(ケアセンターいちかわのみ)

(4) 運動機能・作業能力検査及び療法の計画・実施・評価に関すること。(ケアセンターいちかわのみ)

(5) 療養上必要な相談に関すること。(ケアセンターいちかわのみ)

4 事務部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 庶務に関すること。

(2) 料金事務に関すること。

(3) 所内の他部の所管に属さないこと。

5 職員の分掌事務は、事務部にあっては事務部長、医療技術部にあっては科長が定めるものとする。

第6条 削除

(富士川病院併設訪問看護ステーションの事務分掌)

第7条 看護部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 訪問看護に関すること。

(2) 訪問介護に関すること。

(3) 療養上必要な相談に関すること。

2 事務部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 庶務に関すること。

(2) 料金事務に関すること。

(3) 所内の他部の所管に属さないこと。

3 職員の分掌事務は、施設長が定めるものとする。

(主管事項不分的の決定)

第8条 主管の明らかでない事案については、院長・施設長と協議の上、事務部長が定める。

(例外事務の処理)

第9条 臨時又は特殊事務については、前6条の規定にかかわらず、別に処理させることができる。

(院長、施設長、副院長、経営管理局長、経営管理局の部長、事務部長、医療技術部長及び看護部長)

第10条 企業団に院長、施設長、副院長及び経営管理局に経営管理局長、部長、事務部に事務部長、医療技術部に医療技術部長、看護部に看護部長を置き、企業長が任免する。

2 院長、施設長、副院長、経営管理局長、経営管理局の部長、事務部長、医療技術部長及び看護部長(以下「院長等」という。)は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、部下の職員その他の職員を指揮監督する。

3 医療技術部長は、医師をもって充てる。

(医局長、主任医長、薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、管理栄養士長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長、看護師長及び課長)

第11条 医局に医局長(医療技術部長兼務とする。)、診療科に主任医長、医療技術部に薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、管理栄養士長、理学療法士長、作業療法士長及び臨床工学技士長、看護部に看護部長、部に部長及び課に課長(以下「部長及び課長等」という。)を置くことができ、企業長が任免する。

2 部長及び課長等は、上司の指揮に従い、その主管の事務を管理執行する責めに任じ、部下の職員その他の職員を指揮監督する。

3 部長及び課長等は、前項の任務を達成するため、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所属職員の執務計画及びその執行状況を常に承知し、事務の能率的執行に努めること。

(2) 所属職員の執務全般について審査し、非違、不正、違法等の事態を発生させないよう指導すること。

第12条 経営管理局及び事務部の職員は、部長等の命を受け、各主管事務及び特命事務を執行する。

(機関会議)

第13条 企業団に次の機関を置くことができる。

(1) 院長等をもって構成する会議

(2) 院長等及び部長等をもって構成する会議

(3) 各科及び局が必要とする会議

(服務の原則)

第14条 職員は、地域住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第15条 職員は、執務中の言葉遣い、服装、身だしなみ等に留意し、患者及び利用者等への応対は、親切かつ丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第16条 職員は、常に執務環境を整え、患者及び利用者等の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(職員の互助)

第17条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ、互助しなければならない。

(企業長が不在の場合の代決)

第18条 企業長が不在にして、かつ、緊急を要するときは院長、院長共不在で特に緊急を要するときは副院長、院長及び副院長共不在で緊急を要するときは事務部長がそれぞれその事務を代決することができる。

2 院長・施設長、副院長及び事務部長共不在にして、かつ、緊急を要する場合は、各担当の長が、その事務を代決することができる。

(企業出納員が不在の場合の代決)

第19条 企業出納員が不在で特に緊急を要するときは、経営企画部長が、その事務を代決することができる。

(代決事務の後閲)

第20条 代決した事務は、必ず代決者において速やかに後閲を受けなければならない。

(出勤)

第21条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿(参考様式)に押印または出退勤管理システムに打刻しなければならない。

2 始業時刻を過ぎてから出勤した者は、峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第12条に定める年次有給休暇を、峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「規則」という。)第37条に基づき、年次有給休暇管理簿(様式第1号)により申請することができる。

3 公務又は天災事変のため遅参したときは、条例第14条に定める特別休暇を、規則第38条に基づき、特別休暇管理簿(様式第2号)により申請することができる。

(出勤状況の報告)

第22条 事務部長は、職員の出勤状況を毎月企業長に報告しなければならない。

(欠勤の届出)

第23条 疾病その他やむを得ない事故によって出勤することができないときは、始業時刻までに届け出なければならない。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第3号)により所属長を経て、企業長に届け出なければならない。

3 疾病のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、企業長の指定する医師の診断書を添えなければならない。

(外出又は早退の届出)

第24条 執務時間中一時外出するとき、又は疾病その他の事故によって退出しようとするときは、その旨係長等の承認を受けなければならない。

2 前項後段の場合においては、条例第12条に定める年次有給休暇を申請することができる。

(忌引き)

第25条 忌引きの場合は、その続柄及び死亡日時を記載して特別休暇を申請することができる。

(休暇)

第26条 休暇を得ようとするときは、あらかじめ休暇管理簿に必要事項を記載して、許可を受けなければならない。ただし、転地療養の場合は、企業長の指定する医師の診断書を添えなければならない。

(休職及び復職)

第27条 職員は、心身の故障のため条例第13条に定める傷病休暇を、規則第14条に基づき傷病休暇取得承認願(様式第4号)により申請することができる。

2 職員は、休職しようとするときは休職願(様式第5号)により、当該休職の事由が解消して復職しようとするときは復職願(様式第6号)により、休職し、又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て、企業長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第28条 職務につき証人又は鑑定人として出頭する場合は、あらかじめその事由について企業長の承認を受けなければならない。

(旅行)

第29条 峡南医療センター企業団旅費支給規程(以下「旅費支給規程」という。)に基づく職員の旅行は、旅費支給規程第5条第5項に定める旅行命令書(兼及び学会等参加許可願い)により命令する。

(旅行日数の変更)

第30条 旅行中用務の都合又は病気その他の事故により予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(復命書)

第31条 旅行が終わったときは、帰院後5日以内に旅費支給規程第11条に定める出張復命書兼旅費請求書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令)

第32条 時間外勤務、休日勤務又は夜勤命令は、時間外勤務命令書(参考様式)により命令する。

(文書の貸与及び整理)

第33条 文書及びフィルム(以下「文書等」という。)は院長等の指揮によるものでなければこれを他人に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本を与えることはできない。

2 退出するときは、各自主管の文書等は、必ずこれを整理し、散失のないように注意しなければならない。

3 旅行、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ自己担当事件中緊急を要するものにつき係長等の指揮を受けなければならない。

(休日等の出勤)

第34条 退出後又は休日に出勤したときは、その旨を宿直者又は日直者(以下「当直者」という。)に通告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第35条 転任及び配置換、退職等の場合は、未済事務の経過を記し、後任者又は上司に7日以内に引き継がなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(扶養親族届)

第36条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合又は扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届(様式第7号)により企業長に届け出なければならない。

(履歴書及び住居届)

第37条 新任者又は他から着任した者は、直ちに履歴書及び住居届(様式第8号)を企業長に提出しなければならない。また、氏名の変更又は住所を移転したとき、若しくは転籍したときは、その都度これを届け出なければならない。

2 総務人事部は、前項の住居届により職員住所簿を作成し、これを整理しておかなければならない。

(通勤届)

第38条 職員は、新たに給与条例第9条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第9号)により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。現に通勤手当の支給を受けている職員が勤務先を異にして異動した場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

(退職)

第39条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(様式第10号)により所属長を経て、企業長に提出しなければならない。

(その他の願い出及び届出書の提出)

第40条 職員の身分及び服務に関する願い出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、企業長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第41条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第11号)を企業長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第42条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第12号)により、所属長の意見を付して、企業長に提出しなければならない。

(専従許可等)

第43条 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第13号)により所属長を経て、企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定により専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、企業長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第44条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務人事部長を経て、企業長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項各号並びに第29条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第45条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)(様式第14号)により、所属長及び総務人事部長を経て、企業長に提出しなければならない。

(諸願又は諸届の提出)

第46条 職員の諸願諸届についての書類は、企業長宛てとし、上席者を経て部長等に提出する。ただし、退職の届出については、退職する日の1箇月前に届け出なければならない。

(火気取締り)

第47条 企業長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第48条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第49条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害のときの処置)

第50条 退出後又は休日において企業団建物又はその付近に災害の発生したときは、職員は、直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、臨機の処置をしなければならない。

(非常災害時の警備訓練)

第51条 総務人事部長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。

(建物等取締り)

第52条 企業団建物、文書庫、倉庫、物品等は、施設課において取締りをしなければならない。ただし、各科係で専用しているものは、その科係で取締りをしなければならない。

(火気の使用禁止)

第53条 文書庫及び倉庫内においては、火気を使用してはならない。

(公印、重要書類及び物件の整理)

第54条 院長等又は部長等は、休日又は正規の勤務時間外においても、公印、重要書類及び物件を持ち出しできるよう常に一定の場所に整理しておかなければならない。

(鍵の委託)

第55条 文書庫及び倉庫、各室等の鍵は、保管責任者が保管し、退出後は、当直者の予備鍵をもって委託に代えるものとする。

(当直の種類)

第56条 当直は、宿直及び日直の2種類とする。

(当直の勤務割)

第57条 当直は、医師、看護師及び事務職員で各部門1人を輪番に充てるものとし、災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合は、増員することができる。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 特別職に属する職員

(2) 条件付採用期間中の職員(特に当直を命ぜられた者を除く。)

(3) 臨時的任用の職員

(4) 休職中の職員及び疾病等による長期欠勤中の職員

(5) 病気その他特別の事由により企業長が当直を免除した職員

2 当直の勤務割及びその変更は、医師にあっては医局、看護師にあっては看護部長、事務職員にあっては庶務課でそれぞれ定める。

3 医師の当直に当たっては、必要に応じ企業長の承認を得て、職員以外の医師を当直させることができる。

(当直勤務の時間)

第58条 当直勤務の時間は、次のとおりとする。ただし、時限後であっても引継ぎを終わらなければ退出することはできない。

(1) 宿直は、終業時刻から翌日始業時刻まで

(2) 日直は、始業時刻から終業時刻まで

(代直)

第59条 当直者が旅行及び病気その他やむを得ない事由により当日服務できない場合は、代直者を定め、服務させなければならない。

2 前項の代直は、事前に庶務課に通告しなければならない。

(当直者の心得)

第60条 当直者は、当直中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 当直中、病気その他やむを得ない事由により、勤務することができなくなったときは、その旨を上司に連絡し、指示を受けなければならない。

(当直者の服務)

第61条 当直者は、本来の勤務によらないで、その者の属する職務に応じ、緊急患者の受付、診療、介補又は企業団内の取締り、郵便若しくは信書便、電話等の収受、発送及び臨時事件を処理しなければならない。

2 当直者は、企業団内の火災又は類焼のおそれある近火を発見したときは、関係職員及び上司に急報し、かつ、臨機応急の処理を講じなければならない。

(当直日誌等の記入)

第62条 当直者は、当直中の事件を遺漏なく当直日誌に記入しなければならない。

(当直中の収受文書等の処理)

第63条 当直中到達した文書は、当直日誌に記載した後、そのまま保管し、翌朝庶務課に引き渡すものとする。その他の物品等も、また同様とする。

(当直中文書の発送)

第64条 当直中、文書物品の発送を要するものがあるときは、その要旨を当直日誌に記載しなければならない。

(当直日誌等の収受及び返還)

第65条 当直者は、次の簿冊物品等を庶務課から受け取り所要の措置をした後、翌朝これを返還しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 他に当直に必要な簿冊物品等

2 庶務課においては、当直者から当直日誌の引継ぎを受けたときは、必要な処理をし、かつ、当直日誌を速やかに院長等の閲覧に供さなければならない。

(企業団内の巡視)

第66条 事務職員の当直者は、企業団内を巡視して、火災、盗難その他一般の警戒を厳にしなければならない。

2 火災その他非常の際は、企業長、院長等に急報し、直ちに応急処置を講じなければならない。

(宿直者の休息)

第67条 宿直者が激務に従事したときは、部長等を通じ院長等に休息を願い出ることができる。

(その他)

第68条 この訓令に定めるもののほか、処務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第4号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月1日訓令第1号)

この訓令は公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

(令和7年10月1日訓令第6号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月1日訓令第12号)

この規程は、令和7年12月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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峡南医療センター企業団処務規程

平成26年4月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成28年9月27日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第4号
令和5年3月29日 訓令第8号
令和5年10月1日 訓令第7号
令和6年4月1日 訓令第4号
令和7年3月1日 訓令第1号
令和7年10月1日 訓令第6号
令和7年12月1日 訓令第12号
令和8年4月1日 訓令第3号