○峡南医療センター企業団旅費支給規程
平成26年4月1日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する企業職員(峡南医療センター企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第23号)に規定する企業職員。以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「職務の級」という場合には、峡南医療センター企業団企業職員の給与に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第1号)第3条に規定する給料表による職務の級をいうものとする。
3 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該遺族
4 職員が、企業団以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の執行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、法令又は条例に特定の定めがある場合を除き、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第4条 前条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅行命令等)
第5条 旅行は、企業長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 研修等の参加において、研修参加費用の公費負担が必要な場合は、研修等参加申請書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
(旅行命令等に従えない旅行)
第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類及び額)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(公用車を除く。以下同じ。)、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費計算上の旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(旅行中における年度の経過、職務の級の変更等)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要に生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者でその精算をしようとする者は、出張復命書兼旅費請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払事務を行う者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、3等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。なお、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の日帰り旅行の場合による日当は、支給しない。
2 鉄道及び陸路とも県内旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合における日当の額は、1日につき1,000円とする。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給する。その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、企業長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第7条第1項に掲げる旅費についてこの規程で定める基準を超えることができない。
2 日額旅費を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 企業団が負担金を支出して宿泊を要する研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行をする職員
(2) 前号に掲げるもののほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員
3 日額旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 3日までの期間については、1日当たり700円とする。ただし、開催地等が鉄道20キロメートル未満、陸路10キロメートル未満の場合は、1日当たり500円とする。
(2) 4日目以後の期間については、1日当たり500円とする。
(3) 前2号による月額旅費を加算して7,000円を超えるときは、旅行日数にかかわらず、7,000円で打切りとする。
4 日額旅費は、企業団が負担金を支給する研修等のうち、負担金に鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を含むものについては、当該分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。
(外国旅行の旅費)
第20条 外国旅行については、企業長が定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第21条 企業長は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程に基づき旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 企業長は、旅行者がこの規程に基づき旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日管理規程第7号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第15条、第16条、第17条、第18条関係)
種別 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
県内 | 37円 | 宿泊の場合 1,000円 | 9,800円 | 2,000円 |
県外 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,000円 |


