○峡南医療センター企業団公平委員会公印規程
令和8年5月29日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、峡南医療センター企業団公平委員会における公印の管理、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称、管理者等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(管守責任者)
第3条 公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、幹事とする。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してなならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、管理者の所属する部課内に置き、使用後は、常に印箱に収め、施錠し、所定の場所に収納しなければならない。
(公印台帳)
第5条 管守責任者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の調整、改刻又は旧印の保存及び廃棄)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、委員長に合議の上これをなさなければならない。
2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決裁済文書を添えて管守責任者の審査を受け、その使用の承認を得なければならない。
附則
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 保管者 |
庁印 | 峡南医療センター企業団公平委員会印 | てん書 | 21×21 | 公平委員会名をもってする文書 | 幹事 |
職印 | 峡南医療センター企業団公平委員会委員長印 | 〃 | 21×21 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 幹事 |
