○峡南医療センター企業団介護老人保健施設ケアセンターいちかわ在り方検討審議会設置条例
令和8年5月29日
条例第3号
(設置)
第1条 峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)介護老人保健施設ケアセンターいちかわ(以下「ケアセンター」という。)の在り方について、専門的・総合的・多角的な見地から検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定める附属機関として介護老人保健施設ケアセンターいちかわ在り方検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、ケアセンターの在り方に関する事項について調査審議し、企業長に答申する。
(定数)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、企業長が委嘱する。
(1) 企業団外部委員会の委員
(2) 学識経験者
(3) 構成町の介護事業関係委員会の委員等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務を終えるまでとする。
2 前条第2項第2号の委員は、その職を離れたときに委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の場合において、後任の委員は、企業長が委嘱する。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初の会議は企業長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員(ただし議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第9条 委員に対する報酬は、一の審議会出席につき日額9,800円(ただし、費用弁償を含む。)とする。
(峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の適用除外)
第10条 この条例の規定に基づく報酬については、峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年条例第21号)第2条の規定は、適用しない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、経営管理局において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。