○峡南医療センター企業団職員の採用に関する規則

令和7年11月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、峡南医療センター企業団職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の基本基準)

第2条 職員の採用は、その者の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行う。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、第8条の規定によることが認められている場合を除き、競争試験(以下、「試験」という。)により行うものとする。

(試験の種類及び区分)

第4条 採用のための試験の種類及び区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用試験(大学卒業程度)

(2) 職員採用試験(高校卒業程度)

(3) 民間企業等職務経験者職員採用試験

(4) 任期付職員採用試験

(5) その他企業長が適当と認めるもの

(試験の受験資格)

第5条 試験の受験資格は、試験の区分及び職種に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等とする。

(試験の方法)

第6条 試験は、採用しようとする職の職務の性質、知識の必要度に応じ、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 適性試験

(3) 面接試験又は口述試験

(4) 経歴評定

(5) その他採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを判定することができる方法

(試験の周知)

第7条 試験を実施するときは、その試験の内容を峡南医療センター企業団ホームページに掲載するほか、適切な方法で周知する。

(選考による採用)

第8条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 医学の技術を要する職

(2) 特別の技能、学識経験を要する職

(3) 特殊な労務に従事する職で競争試験を不適当と認めるとき。

(4) 公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。

(5) 行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。

(6) 公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。

(7) 法第22条の4第1項の規定により採用する職

(8) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて採用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認めるもの

(選考の基準及び方法)

第9条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許その他の資格及び企業長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等とする。

2 選考は、企業長からの申請に基づき、採用しようとする者についてその都度行うものとする。

3 選考は、選考される者の選考の対象となる職の標準職務遂行能力及び適性が第1項に規定する選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、人物考査その他の方法を用いることができるものとする。

(会計年度任用職員の採用の方法等)

第10条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。

2 前項の規定による選考の実施については、経営管理局の部長又は各施設の事務部長(以下「部長」という。)に委任する。

3 会計年度任用職員の任期は、その採用の日からその会計年度の末日までの期間の範囲内で部長が定める。

4 部長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

5 部長は、毎年12月末日までに会計年度任用職員の採用期間の更新について、企業長に報告するものとする。

6 選考の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(臨時的採用を行うことができる場合)

第11条 企業長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に採用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的採用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 採用候補者で当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数より少ない場合

(4) 任期の定めのない常勤職員が育児休業等を取得した際、又はその他の事由により欠員が生じた場合

2 臨時的採用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に際し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

峡南医療センター企業団職員の採用に関する規則

令和7年11月1日 規則第7号

(令和7年11月1日施行)