○峡南医療センター企業団在宅勤務規程
令和6年11月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)において、職員の育児又は介護と業務との両立を支援し、ワーク・ライフ・バランスの向上に寄与する多様な働き方の実現、及び不測の事態が生じた場合においても業務の継続性を確保するために実施する職員の在宅勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在宅勤務の定義)
第2条 在宅勤務とは、職員の自宅において情報通信機器を利用した業務をいう。
(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則第2条に規定する職員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 自宅での業務が円滑に遂行できるとみとめられる者
(3) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
2 在宅勤務を希望する者は、在宅勤務許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。
4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ実施を届け出なければならない。
(在宅勤務時の服務規律)
第4条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第3条に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務中は業務に専念すること。
(2) 在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。
(3) 在宅勤務の実施に当たっては、企業団の情報(機器類含む)の持ち出しはしないこと。
(4) 酒気を帯びて就業してはならない。
(5) その他、職員としてふさわしくない行為をしないこと。
(在宅勤務時の労働時間)
第5条 在宅勤務時の労働時間については、就業規則第5条の定めるところによる。
2 前項にかかわらず、企業団の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
3 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、就業規則第8条に規定する勤務短縮措置等の給与の取扱いに準じる。
(休憩時間)
第6条 在宅勤務者の休憩時間については、就業規則第5条の定めるところによる。
(所定休日)
第7条 在宅勤務者の休日については、就業規則第5条の定めるところによる。
(時間外及び休日労働等)
第8条 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第8条の定めるところによる。
3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給するものとする。
(欠勤等)
第9条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤、私用外出の賃金については就業規則第8条の定めるところによる。
(業務の開始及び終了の報告)
第10条 在宅勤務者は就業規則第5条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により所属長に報告しなければならない。
(1) 勤怠管理ツール
(2) 電子メール
(3) 電話
(業務報告)
第11条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
(在宅勤務時の連絡体制)
第12条 在宅勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
(1) 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
(2) 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、各施設庶務担当まで連絡すること。
(3) 企業団における職員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は経営管理局へ連絡をとり指示を受けること。事後速やかに所属長に報告すること。
2 重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。
(給与)
第13条 在宅勤務者の給与については、就業規則第8条の定めるところによる。
2 在宅勤務者の通勤手当については、就業規則第8条の定めるところによる。
(費用の負担)
第14条 自宅の情報通信機器及びその通信費は在宅勤務者の負担とする。
2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他企業団が認めた費用は企業団負担とする。
4 その他の費用については在宅勤務者の負担とする。
(セキュリティ対策)
第15条 在宅勤務時には、セキュリティの観点から、紙の持ち出しを一切禁止する。また自宅の情報通信機器については、ウイルス対策ソフトを用いてセキュリティの確保に努めなければならない。
(情報通信機器)
第16条 在宅勤務時に使用する情報通信機器のOSはWindows10以降を使用し、常に最新の状態にしておかなければならない。
(災害補償)
第17条 在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第13条の定めるところによる。
(安全衛生)
第18条 企業団は、在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、企業団と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
