○峡南医療センター企業団職員人事評価実施規程
令和6年10月1日
訓令第5号
(総則)
第1条 峡南医療センター企業団職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(目的)
第2条 職員の勤務成績について、自己評価及び定期的な客観的評価を実施することにより、諸業務の改善と自己啓発を支援するとともに、人材の育成や人事上の処遇等に反映し、もって峡南医療センター企業団の活性化を図ることを目的とする。
(1) 人事評価とは、能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価とは、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価とは、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シートとは、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものをいう。
(被評価者の範囲)
第4条 被評価者は、峡南医療センター企業団処務規定第2条に組織に属する職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除くものとする。
(1) 医師
(2) 休職、育児休業、介護休業及び停職等のため公平な人事評価を実施することが困難と認められる職員
(3) その他、企業長が本規程による人事評価を行わないことが適当であると認めた職員
(人事評価の方法)
第5条 人事評価の方法は、能力評価(被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(被評価者がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)とする。
(1次評価者、2次評価者、調整者)
第6条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第7条 総務人事部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第8条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与及び点数換算等)
第9条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第3条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評語を付し点数に換算するものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第10条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第11条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、開示の結果)
第12条 1次評価者は、被評価者について、評語を付し点数に換算することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付し点数に換算することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(評価者の遵守事項)
第13条 評価者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 人事評価期間を対象とした公平な評価を行うこと。
(2) 人事評価の秘密を保持すること。
(3) 被評価者の勤務状況及び職務能力を観察し、必要に応じて意欲及び能力を向上させるよう指導を行うこと。
(職員の異動への対応)
第14条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合についは、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第15条 人事評価シートは、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務人事部において保管するものとする。
(人事評価の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
3 企業長は、勤務成績が良好でない職員について、研修の実施、業務の見直し等適切な改善策を講ずるよう直属の上司等に命ずるものとする。
(苦情への対応)
第17条 第12条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各事務部長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務人事部長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 企業長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
附則(令和7年5月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
医療技術職
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
師長、技師長又は士長 | 院長又は施設長 | ― | 企業長 |
副師長、副技師長又は副士長以下の職員 | 師長、技師長又は士長 | 院長又は施設長 | 企業長 |
看護師職、介護福祉士職、社会福祉士職又は支援相談員職
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
部長又はセンター長 | 院長又は施設長 | ― | 企業長 |
副部長、師長又は科長 | 部長又はセンター長 | 院長又は施設長 | 企業長 |
主任又は副主任 | 師長又は科長 | 部長又はセンター長 | 院長又は施設長 |
その他の一般職員 | 主任 | 師長又は科長 | 部長又はセンター長 |
事務職又は単純労働職
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
経営管理局長 | 企業長 | ― | 企業長 |
部長 | 経営管理局長 | 企業長、院長又は施設長 | 企業長 |
課長 | 部長 | 経営管理局長 | 企業長、院長又は施設長 |
課長補佐、専門員、主幹係長又は主幹 | 部長又は課長 | 経営管理局長又は部長 | 企業長、院長、施設長又は経営管理局長 |
その他の一般職員 | 課長、課長補佐、専門員、主幹係長又は主幹 | 部長又は課長 | 経営管理局長又は部長 |