○峡南医療センター企業団交際費等の執行に関する規程

令和6年10月1日

管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡南医療センター企業団における交際費等(以下「交際費等」という。)の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 交際費等とは、企業長が企業団の事業運営において、特に必要と認める外部との交際、交渉又は有益と認めるものに要する経費で、予算の範囲内で交際費、通信運搬費及び諸会費の科目から支出するものをいう。

(交際費等の額)

第3条 交際費等の額は、毎年度、予算で定める。

(交際費等を請求できる者)

第4条 資金前渡の方法により支出する交際費等を請求できる者の範囲は、企業長、院長、施設長、経営管理局長及び事務部長(以下「企業長等」という。)とする。

(支出基準)

第5条 関係団体等に関する交際費等は、次の表に掲げる支出区分に応じ、支出内容に要する経費につき、支出限度額以内の額を支出する。

支出区分

支出内容

支出限度額

慶祝

慶事、祝賀会及び記念式典等に対するお祝いに係る費用

祝い金は1件 20,000円を限度とし、祝い花等は実費分とする。

弔慰

葬儀における香典、供花及び弔電に係る費用(範囲は別表に定める)

香典は1件 20,000円を限度とし、供花等は実費分とする。

会費

各種団体等の総会、懇談会等への出席に係る費用

会費等の明示がある場合はその金額とし、それ以外は1件 10,000円を限度とする。

その他

上記以外で、交際上特に支出する必要があると認められる費用

実費分とし、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。

(資金前渡の方法により支出する交際費等の執行手続)

第6条 資金前渡の方法により支出する交際費等の執行手続については、前条に定めるところにより、総務人事部長が行うものとする。

2 企業長等(次項の規定により委任を受けた職員にあっては当該職員)が交際費等を請求しようとするときは、請求の証拠となる根拠書類を添付のうえ、前条に定める支出基準のいずれに該当するかを明示した請求書兼領収書(別記様式)を総務人事部長に提出しなければならない。

3 前項のほか、企業長等の委任を受けた職員は、当該請求権者を代理して、交際費等を請求することができる。

4 企業長等は、その執行状況等を明確にするため、正当債権者の領収書等の証拠書類を整備保管しなければならない。

5 総務人事部長は、交際費等の執行に関する台帳を備え付け、これを整備保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 峡南医療センター企業団企業長交際費支出規程(平成26年4月1日施行)及び峡南医療センター企業団議会議員弔意規程(平成26年4月1日施行)は廃止する。

別表(第4条関係)

区分

香典

供花

弔電

備考

議会議員、監査委員、外部委員及び顧問

本人

20,000円


配偶者

10,000円


実子又はこれに準ずるもの、同居の父母、又は同居でない父母


その他、企業長が特に必要と認める場合

10,000円

香典、供花、弔電のいずれか

画像

峡南医療センター企業団交際費等の執行に関する規程

令和6年10月1日 管理規程第6号

(令和6年10月1日施行)