○峡南医療センター企業団交際費等の執行に関する規程
令和6年10月1日
管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団における交際費等(以下「交際費等」という。)の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 交際費等とは、企業長が企業団の事業運営において、特に必要と認める外部との交際、交渉又は有益と認めるものに要する経費で、予算の範囲内で交際費、通信運搬費及び諸会費の科目から支出するものをいう。
(交際費等の額)
第3条 交際費等の額は、毎年度、予算で定める。
(交際費等を請求できる者)
第4条 資金前渡の方法により支出する交際費等を請求できる者の範囲は、企業長、院長、施設長、経営管理局長及び事務部長(以下「企業長等」という。)とする。
(支出基準)
第5条 関係団体等に関する交際費等は、次の表に掲げる支出区分に応じ、支出内容に要する経費につき、支出限度額以内の額を支出する。
支出区分 | 支出内容 | 支出限度額 |
慶祝 | 慶事、祝賀会及び記念式典等に対するお祝いに係る費用 | 祝い金は1件 20,000円を限度とし、祝い花等は実費分とする。 |
弔慰 | 葬儀における香典、供花及び弔電に係る費用(範囲は別表に定める) | 香典は1件 20,000円を限度とし、供花等は実費分とする。 |
会費 | 各種団体等の総会、懇談会等への出席に係る費用 | 会費等の明示がある場合はその金額とし、それ以外は1件 10,000円を限度とする。 |
その他 | 上記以外で、交際上特に支出する必要があると認められる費用 | 実費分とし、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。 |
(資金前渡の方法により支出する交際費等の執行手続)
第6条 資金前渡の方法により支出する交際費等の執行手続については、前条に定めるところにより、総務人事部長が行うものとする。
3 前項のほか、企業長等の委任を受けた職員は、当該請求権者を代理して、交際費等を請求することができる。
4 企業長等は、その執行状況等を明確にするため、正当債権者の領収書等の証拠書類を整備保管しなければならない。
5 総務人事部長は、交際費等の執行に関する台帳を備え付け、これを整備保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 峡南医療センター企業団企業長交際費支出規程(平成26年4月1日施行)及び峡南医療センター企業団議会議員弔意規程(平成26年4月1日施行)は廃止する。
別表(第4条関係)
区分 | 香典 | 供花 | 弔電 | 備考 | |
議会議員、監査委員、外部委員及び顧問 | 本人 | 20,000円 | ○ | ― | |
配偶者 | 10,000円 | ― | ― | ||
実子又はこれに準ずるもの、同居の父母、又は同居でない父母 | ― | ― | ○ | ||
その他、企業長が特に必要と認める場合 | 10,000円 | ○ | ○ | 香典、供花、弔電のいずれか | |
