○峡南医療センター企業団職務に専念する義務の特例に関する規則
令和6年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団職務に専念する義務の特例に関する条例(平成26年4月1日条例第18号)第2条及び峡南医療センター企業団処務規程(平成26年4月1日訓令第1号)第41条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除される期間)
第3条 前条別表の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、職員が健康診断(人間ドックを含む)を受診する場合は年間2日以内とする。
(期間の計算)
第4条 第2条の規定により職務に専念する義務を免除する期間の計算については、当該期間中における週休日及び休日(峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第19号)第3条に規定する日をいう。)を含むものとする。
(職専免の承認)
第5条 企業長は、職員から職専免の申請があったときは、業務に支障のない限り承認することができる。
(職場復帰の報告)
第6条 職員は、勤務時間中に承認を受けた職専免に係る用務を終了し、職場に復帰したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
(勤務命令による職務への復帰)
第7条 職員は、職専免中であっても、業務の都合による特別の事情で勤務を命ぜられたときは、速やかに職務に復帰しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
別表
区分 |
(1) 研修を受ける場合(ただし、業務命令に基づくものは除く。) |
・職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合 |
・職務の遂行上必要な研修を受ける場合 |
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 |
・職員が健康診断(人間ドックを含む)を受診する場合 |
・特定保健指導等を受ける場合 |
・職員が産業医及び臨床心理士による健康相談(企業団が実施するものに限る。)を受ける場合 |
・職員が企業団及び市町村共済組合等が主催する厚生事業に参加する場合 |
(3) 企業長又はその委任を受けた者が必要と認める場合 |
・インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症に職員本人が罹患した場合、又は同居家族等が罹患し、職員本人も罹患している可能性がある場合 |
・夜勤専従者が月9回を超える夜勤を割振られた場合 |
・地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づく苦情の処理に際し、当該苦情の申出人として公平委員会の行う事情聴取その他これに類する調査を受ける場合 |
・法第46条の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合 |
・法第49条の2第職免1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求を行い、又はその審理に申立人として出席する場合 |
・地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該請求人としてその審理に出席する場合 |
・職員団体の代表者として企業団当局と交渉をする場合(当該交渉を行うための準備行為として企業長が認めた時間を含む。) |
・職員団体の規約に基づいて設置される議決機関、執行機関、投票管理機関等の会合にその構成員として出席し、又は職員団体の業務のために旅行する場合で、あらかじめ職員団体が企業長の承認を受けた場合(1年を通じて1人につき30日を限度とする期間に限る。) |
・国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づき設けられた委員会、審議会等の委員又はこれに準ずる者としてその業務に従事する場合 |
・国、他の地方公共団体又は企業団の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合 |
備考
1 免除される単位は、1日又は必要と認められる時間とする。
2 1時間を単位として与えられた職専免を日に換算する場合は、7時間45分を1日とする。
3 年間とは毎年1月から12月までの1年間をいう。