○峡南医療センター企業団公印及び電子署名規程
令和5年12月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 峡南医療センター企業団の公印及び電子署名に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 公印とは、職務上作成した文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 電子署名とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、その電子署名を付与することにより当該電子文書が職務上作成した真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(3) 電子文書とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により記載され、又は記録されたものをいう。
(4) 電子署名カードとは、電子署名を付与する際に用いる電子証明書等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が格納された記録媒体をいう。
(5) 電子証明書とは、別表第2左欄に規定する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明する電磁的記録をいう。
(公印の種類、名称、管理者等)
第3条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、経営管理局長が総括する。ただし、特に企業長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、管理者の所属する部課内に置き、使用後は、常に印箱に収め、施錠し、所定の場所に収納しなければならない。
(公印台帳)
第6条 経営管理局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第7条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、経営管理局長との合議を経て、企業長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第8条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)を付けて、経営管理局長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故の届出)
第9条 公印の管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに経営管理局長に報告するとともに、公印事故届(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第11条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。
2 公印の押印は、朱肉を用いなければならない。
(公印の刷込み)
第12条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印の保管者を経て企業長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定による印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、経営管理局長が保管するものとする。
(電子署名カード)
第13条 電子証明書の職名、電子署名カードの管理者及び枚数は、別表第2のとおりとする。
(電子署名カードの管理等)
第14条 電子署名カードの管理者は、電子署名カードを適正に使用し、破損、紛失、盗難等事故のないよう厳重に保管及び管理し、並びにPIN番号(電子署名を付与する際に必要な符号をいう。)を適切に管理しなければならない。
2 電子署名カードの管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに総務人事部長に報告しなければならない。
(1) PIN番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前各号に掲げるほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
附則
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 峡南医療センター企業団公印規程(平成26年4月1日訓令第4号)は廃止する。
附則(令和7年10月1日訓令第7号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル)及び形状 | 管理者 | 備考 |
庁印 | 峡南医療センター企業団印 | てん書 | 24×24角 | 経営管理局長 | |
職印 | 峡南医療センター企業団企業長印 | てん書 | 21×21角 | 経営管理局長 | |
職印 | 峡南医療センター企業団企業長職務代理者印 | てん書 | 21×21角 | 経営管理局長 | |
職印 | 峡南医療センター企業団富士川病院長印 | てん書 | 21×21角 | 富士川病院事務部庶務課長 | |
庁印 | 峡南医療センター企業団富士川病院印 | てん書 | 18×18丸 | 富士川病院事務部庶務課長 | |
庁印 | 峡南医療センター企業団富士川病院印 | てん書 | 18×18角 | 富士川病院事務部医事課長 | |
庁印 | 峡南医療センター企業団富士川病院印 | てん書 | 18×18丸 | 富士川病院事務部医事課長 | |
庁印 | 峡南医療センター企業団富士川病院印 | てん書 | 18×18角 | 富士川病院健診センター長 | |
職印 | 峡南医療センター企業団市川三郷診療所院長印 | てん書 | 21×21角 | 市川三郷診療所事務部長 | |
庁印 | 峡南医療センター企業団市川三郷診療所印 | てん書 | 18×18角 | 市川三郷診療所事務部長 | |
職印 | 介護老人保健施設サンビューふじかわ施設長印 | てん書 | 21×21角 | サンビューふじかわ事務部長 | |
庁印 | 富士川病院併設介護老人保健施設印 | てん書 | 18×18角 | サンビューふじかわ事務部長 | |
職印 | 介護老人保健施設ケアセンターいちかわ施設長印 | てん書 | 21×21角 | ケアセンターいちかわ事務部長 | |
職印 | 峡南医療センター企業団企業出納員 | てん書 | 21×21角 | 経営管理局長 |
別表第2(第13条関係)
電子証明書の職名 | 管理者 | 枚数 | 備考 |
峡南医療センター企業団企業長 | 経営管理局長 | 1 | 総務人事部用 |
峡南医療センター企業団企業長 | 経営管理局長 | 1 | 経営企画部用 |




