○峡南医療センター企業団職員の私有自動車公務使用規程

平成30年7月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の職員が所有する自動車(原動機付自転車を含む。以下「私有自動車」という。)を公務の遂行のために使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用制限)

第2条 職員は、この規程に定める場合のほか、私有自動車を公務遂行のために使用してはならない。

(承認基準)

第3条 私有自動車を職員が公務のために使用しようとする場合で、企業長が次に掲げる要件を備えていると認められるときに限り、使用を承認できるものとする。

(1) 企業団所有自動車が使用できない場合で、通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難なとき。

(2) 公務の遂行は正規の勤務時間内であること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(3) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により運転するに不適当な状態でないと認められたとき。

(4) 職員の実際の運転経験が1年以上の者であること。ただし、交通事故を起こし、若しくは交通規則に違反し、刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く私有自動車を運転させることが不適当であると認められる場合を除く。

(5) 当該私有自動車について、自動車損害賠償責任保険の契約を締結しており、かつ、私有自動車について対人無制限対物1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(6) 私有自動車の整備及び検査が適確に行われていること。

(承認手続)

第4条 職員は、私有自動車を公務に使用しようとするときは、私有自動車公務使用許可申請書(様式第1号)により企業長の承認を受けるものとする。ただし、申請書を提出する暇がないときは、口頭で申請することができる。この場合において、用務終了後遅滞なく所定の方法による手続をとらなければならない。

(事故等の措置)

第5条 私有自動車を公務に使用中交通事故が発生し、又は予定を変更したため帰庁時刻が著しく遅延するときは、直ちにその旨を所属長に連絡しなければならない。

(損害の賠償)

第6条 私有自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私有自動車に付した自動車損害賠償責任保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、企業団が負担するものとする。ただし、当該職員の故意又は重大な過失による場合については、この限りでない。

(安全運転の励行)

第7条 この規程により私有自動車を使用する職員は、私有自動車の運行に当たり、車両を点検し、法令等を遵守し、使用目的、運行経路等を忠実に守り、かつ、事故の防止等安全運転に万全を期さなければならない。

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令第6号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

画像

峡南医療センター企業団職員の私有自動車公務使用規程

平成30年7月1日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年7月1日 訓令第2号
令和5年10月1日 訓令第6号