○峡南医療センター企業団広報委員会要綱
制定 平成26年7月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に設置する広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定め、広報の基本事項を審議することを目的とする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、14名以内で組織し、企業長が任命する。
2 委員は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1) 経営管理局総務人事部長
(2) 富士川病院 医師のうちから1名、コメディカルのうちから1名、事務職員のうちから1名
(3) 市川三郷診療所 2名
(4) 介護老人保健施設サンビューふじかわ 2名
(5) 介護老人保健施設ケアセンターいちかわ 2名
(6) 経営管理局 1名
(7) その他委員長が必要と認めた者
3 委員長は、経営管理局総務人事部長をもって充て、企業長が任命する。ただし、委員長に事故があるときは、企業長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員の任務)
第3条 委員会は、第1条の目的を遂行するため、次の事項を調査審議するとともに、企業団に対して必要な意見を提出するものとする。
(1) 広報活動に係る基本事項の策定及び推進に関すること。
(2) 企業団における広報戦略の立案に関すること。
(3) 各種情報メディアを利用した企業団の広報活動に関すること。
(4) ホームページの編集及び管理に関すること。
(5) 情報ネットワークを利用する広報に関すること。
(6) 広報に係る渉外及び部局間の連絡調整に関すること。
(7) その他広報に関する必要なこと。
(委員長の任務)
第4条 委員長は、委員会を随時招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聞くことができる。
2 委員は再任することができる。
(委員会)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。
(専門委員会)
第7条 委員会に、専門事項を調査及び検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、各部門のうちから委員長が委嘱する。
3 専門委員会は調査及び検討した結果を委員会に報告するものとする。
4 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、経営管理局総務人事部において処理する。
2 任務は次のとおりとする。
(1) 委員会の招集事務
(2) 委員会議事録の作成及び保管(保管期間は3年間とする。)
(3) 委員長の指示による事項
(議事内容の報告)
第9条 委員会の決定事項は、議事録をもって委員長が企業長及び執行部会議に報告するとともに各部門に周知させる。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員は、委員として知り得た事項に関し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第5号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。