○峡南医療センター企業団富士川病院併設訪問看護ステーション運営規程
令和5年3月29日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団富士川病院が設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(施設の名称及び所在地)
第4条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 峡南医療センター企業団富士川病院併設訪問看護ステーション
(2) 所在地 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢340―1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者:看護師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切なステーションの運営が行われるように統括する。ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
ア 病状・心身の状況の観察
イ 清拭・洗髪等による清潔の保持
ウ 食事及び排泄等の日常生活の世話
エ 褥瘡の予防・処置
オ リハビリテーション
カ ターミナルケア
キ 認知症患者の看護
ク 療養生活や介護方法の指導
ケ カテーテル等の管理
コ その他医師の指示による医療処置
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告する。
(利用料等)
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法及び健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。ただし、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。医療保険で訪問看護計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、医療報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、次の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 10,000円(税別)
(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。1キロメートル当たり 50円
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、南巨摩郡富士川町(平林・小室・高下・十谷・鳥屋・柳川は除く)、西八代郡市川三郷町(下芦川・三帳・高萩・垈・中山・畑熊・旧六郷町は除く)、南アルプス市(旧甲西町・旧若草町のみ)、中央市(旧田富町のみ)の区域とする。
(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故発生時の対応)
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第15条 利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。
(衛生管理)
第16条 ステーションは、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備、備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 ステーションは、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(オンライン会議システムを活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続計画の策定等)
第18条 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第19条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。また医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする。
4 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、峡南医療センター企業団と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第11号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。