○峡南医療センター企業団個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団個人情報保護法施行条例(令和5年峡南医療センター企業団条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル保有(変更)の届出)
第2条 実施機関の長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第74条第1項の規定により個人情報ファイルを保有しようとするとき、又は届け出た事項を変更しようとするときは、個人情報ファイル(変更)届出書(様式第1号)により企業長に届け出るものとする。
(個人情報ファイル保有停止届出書)
第3条 法第74条第3項の規定による届出は、個人情報ファイル保有停止等届出書(様式第2号)により行うものとする。
(個人情報ファイル簿)
第4条 企業長は、実施機関の長から法第74条第1項の規定により個人情報ファイルの保有の届出があったときは、直ちに、法第75条の規定による個人情報ファイル簿(様式第3号)を作成するものとする。
2 個人情報ファイル簿は、企業団が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を公表する場合にあっては、経営管理局において、これを一般の閲覧に供するものとする。
4 企業長は、個人情報ファイル簿を作成した後、実施機関の長から新たに個人情報ファイルを保有しようとする届出のあったときは、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に記載するものとする。
5 企業長は、実施機関の長から個人情報ファイル簿の記載すべき事項に係る変更の届出があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。
6 企業長は、実施機関の長から法第74条第3項の届出があったときは、当該届出のあった個人情報ファイルの記載について個人情報ファイル簿から消除するものとする。
(1) 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)により行う。
(4) 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)により行う。
2 実施機関の長は、法第83条第2項の規定による通知を行う場合にあっては、開示決定等期限延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 実施機関の長は、法第84条の規定による通知を行う場合にあっては、開示決定等期限特例適用通知書(様式第11号)により行うものとする。
(第三者に対する通知)
第7条 法第86条第1項の規定により実施機関の長が国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に通知する場合にあっては、当該実施機関の長は当該第三者に7日以内に通知し、14日以内に第三者の意見書の提出を受けるものとする。
2 実施機関の長は、法第86条第1項又は第2項の規定により通知を行う場合は、意見照会書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第86条第2項の規定により実施機関の長が第三者に通知する場合にあっては、当該実施機関の長は当該第三者に7日以内に通知し、14日以内に第三者の意見書の提出を受けるものとする。
4 実施機関の長は、法第86条第3項に規定により反対意見書を提出した第三者に対して通知を行う場合は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。
(開示の実施の方法等の申出)
第8条 法第87条第3項の規定により開示請求を受ける者は、保有個人情報開示方法等申出書(様式第14号)により、その求める開示の実施の方法について申し出るものとする。
(交付部数)
第9条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(訂正決定等の通知)
第11条 実施機関の長は、法第93条第1項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報訂正決定等通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 実施機関の長は、法第93条第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 実施機関の長は、法第94条第2項の規定により通知を行う場合は、訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
4 実施機関の長は、法第95条の規定により通知を行う場合は、訂正決定等期限特例適用通知書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止決定等の通知)
第13条 実施機関の長は、法第101条第1項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報利用停止決定等通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 実施機関の長は、法第101条第2項の規定により通知を行う場合は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
3 実施機関の長は、法第102条第2項の規定により通知を行う場合は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)により行うものとする。
4 実施機関の長は、法第103条の規定により通知を行う場合は、利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第24号)により行うものとする。
(審査会諮問通知書)
第14条 諮問実施機関の長は、法第105条第2項の規定により通知を行う場合は、審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。
(検索資料)
第15条 法第127条の規定による保有個人情報の検索に必要な資料は、各実施機関の受付窓口に備え置くものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(峡南医療センター企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 峡南医療センター企業団個人情報保護条例施行規則(平成26年規則第7号)は、廃止する。



























