○峡南医療センター企業団意見箱等設置実施規程
令和5年1月1日
管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、患者さま等に峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)及び職員に対して意見等を提出する機会を設け、患者さま等の意見等を企業団運営に反映させ、より良い医療、介護が提供できるようにするため、意見箱等を設置し、その運用に関し必要な事項を定めるものである。
(1) 意見箱等 病院等が設置する意見箱及び企業団ホームページのインターネット版お問い合わせ欄をいう。
(2) 意見等 患者さま等が企業団に対して行う意見、提言、要望、質問等をいう。
(3) 患者さま等 意見等を提出する意見を有する個人又は団体をいう。
(4) 病院等 富士川病院、市川三郷診療所、サンビューふじかわ、ケアセンターいちかわをいう。
(意見等の提出)
第3条 患者さま等は、次の各号に掲げる方法により意見等を提出することができる。
(1) 意見箱用紙(様式第1号)又は意見箱への投稿である旨を示した任意の文書を、企業団の病院等に設置する意見箱へ投函する方法
(2) 企業団ホームページのインターネット版お問い合わせ欄から送信する方法
2 企業団から意見等に関する回答を希望する患者さま等は、回答を希望することを明示のうえ、氏名(団体にあっては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号、Eメールアドレス等の連絡先等を記入するものとする。
(意見箱等の設置場所)
第4条 意見箱等の設置場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 意見箱 病院等の管理者が指定する場所
(2) ホームページ 企業団ホームページのお問い合わせ欄
(回答)
第5条 企業団は、意見箱等に対する調査及び検討結果を、当該意見等の提出者に電話、メール、文書、訪問等の方法により回答するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見等は、回答しないことができる。
(1) 連絡先等の記入のないもの又は連絡先等が虚偽のもの
(2) 病院等及び職員を誹謗中傷する表現を含むもの
(3) 意見等の内容が事実に基づいたものでないもの
(4) 病院等及び職員のプライバシーに関するもの
(5) 特定の個人又は団体の利益につながるもの
(6) 物品、サービス等の売り込みに関するもの
(7) 法令等に違反する恐れのあるもの
(8) 企業団が所管しない事項に関するもの
(9) その他、企業長又は施設管理者が回答することが不適切と判断するもの
2 回答は、病院等の庶務課又は経営管理局総務人事部が収受してから2週間以内にするよう努めるものとする。
(事務処理)
第6条 この規程に関する事務処理は、病院等の庶務課又は経営管理局総務人事部が所管する。
2 病院等の庶務課は、次の各号の事務処理を行うものとする。
(1) 意見箱の鍵を管理すること
(2) 意見箱の開錠は、少なくとも1月に1回は行い、管理者へ供覧すること
(3) 各所属長が作成する意見等の回答案を基に、回答書を作成し、患者さま等に回答すること
3 経営管理局総務人事部は、次の各号の事務処理を行うものとする。
(1) 企業団全体及び経営管理局に関する意見等の回答書を作成し、患者さま等に回答すること
(2) 病院等に関する意見等の回答を病院等に依頼すること
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、意見箱等設置の実施に関し必要な事項は、企業長又は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日管理規程第11号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
