○峡南医療センター企業団施設整備検討委員会規程

令和4年11月1日

管理規程第6号

(設置)

第1条 峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に、峡南医療センター企業団施設整備検討委員会(以下「施設整備検討委員会」という。)を置く。

(施設整備検討委員会)

第2条 施設整備検討委員会は、企業団における病院及び介護老人保健施設の建設、改築、増築、模様替えなど施設の整備に関する事項について審議する。

2 施設整備検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 企業団議会の議長及び副議長

(2) 企業団議会の市川三郷町議員のうちから1名

(3) 企業団議会の富士川町議員のうちから1名

(4) 企業長

(5) 顧問

(6) 経営管理局長

(7) 院長、施設長

(8) 総務人事部長、経営企画部長

(9) 事務部長

(10) 看護部長

3 前項に掲げる委員は、企業団議会の全員協議会の議を経て、企業長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 施設整備検討委員会に、委員長を置き、企業団議会議長をもって充てる。

2 委員長は、必要に応じて当該委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した者が、その職務を代行する。

(委員会の成立等)

第5条 施設整備検討委員会は、当該委員会委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(委員以外の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、経営管理局において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年7月1日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

峡南医療センター企業団施設整備検討委員会規程

令和4年11月1日 管理規程第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和4年11月1日 管理規程第6号
令和5年7月1日 管理規程第3号