○峡南医療センター企業団施設整備検討委員会規程
令和4年11月1日
管理規程第6号
(設置)
第1条 峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に、峡南医療センター企業団施設整備検討委員会(以下「施設整備検討委員会」という。)を置く。
(施設整備検討委員会)
第2条 施設整備検討委員会は、企業団における病院及び介護老人保健施設の建設、改築、増築、模様替えなど施設の整備に関する事項について審議する。
2 施設整備検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 企業団議会の議長及び副議長
(2) 企業団議会の市川三郷町議員のうちから1名
(3) 企業団議会の富士川町議員のうちから1名
(4) 企業長
(5) 顧問
(6) 経営管理局長
(7) 院長、施設長
(8) 総務人事部長、経営企画部長
(9) 事務部長
(10) 看護部長
3 前項に掲げる委員は、企業団議会の全員協議会の議を経て、企業長が委嘱する。
(委員長)
第4条 施設整備検討委員会に、委員長を置き、企業団議会議長をもって充てる。
2 委員長は、必要に応じて当該委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した者が、その職務を代行する。
(委員会の成立等)
第5条 施設整備検討委員会は、当該委員会委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、経営管理局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。