○峡南医療センター企業団建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領
令和3年2月24日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事並びに建設工事に係る調査、測量、設計及び監理業務並びに土木施設(道路、河川、公園、下水道施設その他別に定める施設をいう。)の維持管理業務(以下「企業団工事等」という。)の適正かつ円滑な施工を確保するため、企業団が行う指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
3 企業長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が企業団工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
4 企業長は、別表第2第4号から第9号までの暴力団関係者等を理由として指名停止を行うときは、あらかじめ県警本部長の意見を聴くものとする。
5 企業長は、企業団工事等の請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る業者を指名してはならない。当該指名停止に係る業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負業者及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 企業長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負業者があることが明らかになったときは、当該下請負業者について、元請負業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じた期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 企業長は、前項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である業者について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 業者が一の事案により別表各号の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
7 企業長は、指名停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は企業長が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第11号、第13号又は第15号に該当したとき。
(2) 別表第2第10号から第15号までに該当する業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第10号、第11号、第12号又は第15号に該当する業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第10号、第11号、第12号又は第15号に該当する業者に悪質な事由があるとき。
(5) 企業団職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第13号から第15号に該当する業者に悪質な事由があるとき。
(随意契約の制限)
第7条 企業長は、指名停止の期間中の業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 企業長は、指名停止の期間中の業者が、企業団工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該企業団工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 企業長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この措置要領は、令和3年2月24日から施行する。
別表第1 市川三郷町及び富士川町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 企業団工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
2 企業団の入札参加資格審査申請において、申請書又は添付書類に虚偽の記載をして契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(粗雑工事) | |
3 企業団工事等の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
4 企業団工事等以外の工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にした場合において瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
5 第3号に掲げる場合のほか、企業団工事等の施工に当たり、契約に違反し、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
6 企業団工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
8 企業団工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2 贈賄、暴力団関係者等、独占禁止法違反行為、競売入札妨害又は談合、建設業法違反行為、不正又は不誠実な行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
2 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9か月以上18か月以内 |
3 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(暴力団関係者等) | |
4 業者である個人又は業者である法人の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
5 業者である個人又は業者である法人の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認めらとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
6 業者である個人又は業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
7 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
8 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
8の2 企業団工事等の施工に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約について、その相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知りながら契約を結んでいるとき、あるいはその相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知らずに契約を結んでいる場合であって、当該暴力団関係者の排除に際し、企業団の求めに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
9 企業団工事等の施工に当たり、受注者が暴力団関係者から不当介入(不当要求又は工事妨害)を受けたにもかかわらず、その旨を発注者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第15号に揚げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
11 企業団又は企業団以外の公共機関が県内を地域として発注する工事等(以下「県内の公共工事」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第15号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
12 企業団以外の公共機関が発注する工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
13 市川三郷町及び富士川町内の公共工事に関し、業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第15号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
14 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
15 市川三郷町及び富士川町内の公共工事に関し、次のイ又はロに掲げる事由に該当することになったとき。(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。) イ 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) ロ 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から36か月 |
(建設業法違反行為) | |
16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
17 請負契約を締結した企業団工事等に関し、建設業法の規定に違反し、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
19 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(暴力団関係者等の指名停止措置要件について)
措置要件 | 峡南医療センター企業団建設工事等請負契約に係る指名停止等 措置要領運用細目 |
別表第2第4号 | ■「経営に実質的に関与している」とは、次のような場合をいう。 ①株主として事実上経営を支配していると認められるとき。 ②顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。 ③家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計になっていると認められるとき。 ■「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員又は特定の暴力団との繋がりが明らかな準構成員をいう。 |
別表第2第5号 | ■「業務に関し暴力団関係者を使用した」とは、次のような場合をいう。 ①暴力団関係者を使用して、入札において自社が有利となるように他者を妨害したとき。 ②暴力団関係者を使用して、下請に使用するよう他社に強要したとき。 ③暴力団関係者を使用して、工事代金の債務を履行せず、又は不当な値引きを強要したとき。 ④正当な債権であっても、暴力団関係者を使用して、債権の履行を強要したとき。 |
別表第2第6号 | ■「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」とは、次のような場合をいう。 ①商取引、冠婚葬祭等社会的儀礼行為において社会通念上適切な価格を著しく越えているとき。 ②自社工事の施工に関し、騒音等迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由のない金品を供与したとき。 ③その他正当な理由のない財産上の利益を与えたとき。 ④暴力団関係者が実質的に経営を支配している会社、実質的に運営を支配している団体等に対して、情を知って、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えて場合についても、同様の処分の対象とする。 |
別表第2第7号 | ■「社会的に非難される関係」とは、次のような場合をいう。 ①自らが主催するパーティその他の会合に暴力団を招待し、又は暴力団員が参加するパーティその他の会合に招待されること。 ②暴力団関係者と飲食、旅行、ゴルフ、マージャン等をすること。 ③暴力団関係者と共同で事業(建設業以外)を行っていること。 ④暴力団関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること。 ⑤暴力団事務所や暴力団関係者宅へ出入りすること、又は建設業者の事務所や自宅に暴力団関係者が出入りすること。 |



