○峡南医療センター企業団決算事務取扱要領

令和2年11月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程(以下「会計規程」という。)第119条の規定に基づき、法令その他に定めがあるものを除くほか、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の決算に関し必要な事項を定め、企業団の経営成績及び財政状態を明らかにすることを目的とする。

(決算期間)

第2条 決算期間は、企業団の会計年度、すなわち毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

(決算書類の保管)

第3条 第4条に定める作成書類は、経営管理局において整備保管しなければならない。

(未決算勘定の整理)

第4条 仮払金、仮受金、建設仮勘定等の未整理のものは十分調査し、処理漏れのないよう整理するものとする。

(実地棚卸)

第5条 在庫品については、実地棚卸を行うものとする。

2 現金、受取手形、有価証券、その他権利を表示する証券については、実査を行うものとする。

(確認照会)

第6条 次に掲げる科目のうち金融機関との取引によるものについては、残高証明書と照合し、その他については取引の相手方に文書による確認を求める。

(1) 預金

(2) 売掛金

(3) 借入金

(4) その他必要と認められる債権債務

(償却の実施)

第7条 有形固定資産及び無形固定資産については、会計規程の定めるところにより減価償却を行うものとする。

2 長期前払費用については、税法の定める期間で償却を行う。

3 繰延資産については、原則として支出時に一時償却を行う。

(経過勘定)

第8条 支払利息、保険料などで次期以後の費用に属すべきものは、前払費用に計上する。

2 受取割賦手形利息などで次期以降の収益に属すべきものは、前受収益に計上する。

3 支払利息・割引料などの未払額は、未払費用として当期の費用に計上するものとする。

4 受取利息、貸付金利息などの未収額は、未収収益として当期の収益に計上するものとする。

(引当金など)

第9条 貸倒引当金などの引当金は、会社法、税法等関係法令の定めるところにより、行うものとする。

(貸倒引当金)

第10条 設定対象は、受取手形、売掛金、貸付金、未収入金、立替金、長期営業債権及び受取手形割引残高、受取手形裏書譲渡残高とする。

2 前項の場合、同一の相手方に対して債権と債務がある場合、その債権からその債務を控除する。

(賞与引当金)

第11条 設定基準は、支給見込相当額によるものとする。

2 出向者については、原則として企業団に含めるものとする。

(退職給付引当金)

第12条 繰入限度額は、当期末要支給額から前期末要支給額を差引いた額として、引当金の期末残高は当期末要支給額とする。

2 出向者については、原則として企業団に含めるものとする。

(貸倒償却)

第13条 貸倒償却は、経営企画部長より企業長に提出してその承認を得なければならない。

(決算書類の監査と企業団議会の承認)

第14条 経営企画部長は、各施設より提出された期末決算書類及び附属明細書を統合整理して、これを監査委員に提出して監査を受けた後、企業団議会の承認を受けなければならない。

(申告書の作成納付)

第15条 経営管理局は確定した決算に基づき、国税、地方税についてそれぞれ申告書を作成し、所定の期日までに申告、納付しなければならない。

(書類の保存)

第16条 申告書及びこれに添付した明細書は、控を作成し参考資料とともに課税年度ごとに区分して保存しておかなければならない。

(会計処理)

第17条 会計処理にあたり重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらない他の簡便な方法によることもできる。

この要領は、令和2年11月1日より施行する。

峡南医療センター企業団決算事務取扱要領

令和2年11月1日 告示第5号

(令和2年11月1日施行)