○峡南医療センター企業団予算事務取扱要領

令和2年11月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程(以下「会計規程」という。)第119条の規定に基づき、法令その他に定めがあるものを除くほか、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定め、予算事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(予算編成方針)

第2条 企業長は、会計規程第100条に基づき毎年度10月末までに、翌年度の予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定めるものとする。

2 予算編成方針は、企業団の運営が計画的かつ効率的に行われるように定めなければならない。

(予算編成要領)

第3条 経営企画部長は、予算編成方針に基づいて予算要求基準を作成し、予算見積書の提出依頼を各施設の事務部長(以下「事務部長」という。)に通知しなければならない。

(予算の要求)

第4条 事務部長は、予算編成方針及び予算要求基準に基づいて、翌年度の収入・支出を積算した歳入歳出予算見積書及びその他の資料(以下「予算見積書等」という。)を作成し、所属長の承認を得たうえで、経営企画部長に提出しなければならない。

2 予算科目については、会計規程第102条第1項に規定する款、項、目及び節に準ずるものとする。

(予算の査定)

第5条 経営企画部長は、事務部長から提出された予算見積書等について、経営管理局長とともにその内容の審査及び調整を行った後、企業長の査定を受けなければならない。

2 経営管理局長は、前項の審査及び調整を行ううえで必要があると認めるときは、関係部課長から意見を求めることができる。

3 経営企画部長は、予算を編成するうえで必要があると認めるときは、経営管理局長及び関係部課長から意見を求め、又は調整を行うことができる。

4 経営管理局長は、企業長の査定が終了したときは、その結果を経営企画部長に通知しなければならない。

(予算原案等の作成)

第6条 経営企画部長は、企業長の予算査定終了後、会計規程第101条に定める予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を企業長に提出するとともに、速やかに会計予算書(案)及び会計予算に関する説明書等を作成し、企業団議会に送付する手続を取らなければならない。この場合において、会計予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、会計規程第101条に基づき間接法によるものとする。

(補正予算等)

第7条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

(予算執行方針)

第8条 経営企画部長は、予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、事務部長に通知するものとする。

(予算配当)

第9条 予算執行計画について企業長の承認があったときは、当該予算執行計画に基づいて予算配当の要求があったものとみなす。

2 経営企画部長は、会計規程第102条に定める予算執行計画を、前項の要求に基づいて款、項、目及び節に区分して作成し、予算配当を行う。

3 予算の流用又は予備費の充用があったときは、予算配当替又は予算配当があったものとみなす。

(予算の執行)

第10条 収入予算については、適正に把握し、増収に努めなければならない。

2 支出予算については、予算執行計画書に基づいて、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算の流用)

第11条 事務部長は、会計規程第103条に基づき、予算の執行上、流用を必要とするときは、あらかじめ経営企画部長に予算流用充用伝票を提出しその決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、目の流用を必要とするときは、事務部長は、所属長の承認を得たうえで、予算流用充用伝票により経営企画部長を経由して企業長に提出し、その決裁を受けなければならない。

(予備費の充用)

第12条 事務部長は、会計規程第103条に基づき、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、所属長の承認を得たうえで、予算流用充用伝票により経営企画部長を経由して企業長に提出し、その決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し等)

第13条 事務部長は、会計規程第105条に基づき、予算の繰越し又は継続費の繰越しの必要があると認めるときは、所属長の承認を得たうえで、予算(継続費)繰越要求書により経営企画部長を経由して経営管理局長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第14条 経営企画部長は、継続費に係る継続年度(さらに予算繰越しをしたものについては、その繰越された年度)が終了したときは、速やかに企業団議会に報告する手続を取らなければならない。

(措置)

第15条 企業長は、前条第2項の報告に基づいて必要があると認めるときは、予算執行計画の変更その他必要な措置を取ることができる。

2 経営企画部長は、前項の措置が行われたときは、経営管理局長の命を受け、その旨を事務部長に通知しなければならない。

(書類等の様式)

第16条 この要領の施行に関し必要な書類等の様式については、別に定める。

この要領は、令和2年11月1日より施行する。

峡南医療センター企業団予算事務取扱要領

令和2年11月1日 告示第4号

(令和2年11月1日施行)