○峡南医療センター企業団出納事務取扱要領
令和2年1月30日
(目的)
第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程に定めのない、出納事務取扱の基準及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(現金過不足時の処理]
第2条 現金に過不足が生じた時の処理については、次のとおりとする。
(1) 現金過不足簿の作成については、各施設の事務部長は、現金過不足簿(様式第1号)を作成し、その内容を記録するものとする。
(2) 経営管理局への報告については、各施設の事務部長は、遅滞なく現金過不足報告書(様式第2号)を作成し、その内容を経営管理局へ報告するものとする。
(勘定処理)
第3条 勘定処理(仕訳)については、次のとおりとする。
(1) 現金過不足が出てしまい、原因が分かるまでの間の仕訳
① 現金の方が少ない(帳簿の方が多い)ときの仕訳
借方 | 貸方 |
仮払金 ○○○円 | 現金 ○○○円 |
② 現金の方が多い(帳簿の方が少ない)ときの仕訳
借方 | 貸方 |
現金 ○○○円 | 仮受金 ○○○円 |
(2) 現金過不足の原因が分かったときは、正しい勘定に振り替える仕訳を行う。
① 現金が足りない原因が「○○費」だったときの仕訳
借方 | 貸方 |
○○費 ○○○円 | 仮払金 ○○○円 |
② 現金が多い原因が「○○費」だったときの仕訳
借方 | 貸方 |
仮受金 ○○○円 | ○○費 ○○○円 |
(3) 現金過不足の原因が分からなかったときは、期末(9月期、3月期)に何らかの費用、又は収益があったと考えて仕訳を行う。
① 現金が足りない原因がわからなかったときの仕訳
借方 | 貸方 |
雑損失 ○○○円 | 仮払金 ○○○円 |
② 現金が多い原因がわからなかったときの仕訳
借方 | 貸方 |
仮受金 ○○○円 | 雑益 ○○○円 (その他医業外収益) |
(職員の個人負担等)
第4条 現金に不足が生じた時の職員の個人負担等については、その額が高額の場合は別途協議するものとする。
附則
この要領は、令和2年2月1日より施行する。
附則(令和2年11月1日要領第3号)
この要領は、令和2年11月1日より施行する。

