○峡南医療センター企業団出納事務取扱要領

令和2年1月30日

(目的)

第1条 この要領は、峡南医療センター企業団会計規程に定めのない、出納事務取扱の基準及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現金過不足時の処理]

第2条 現金に過不足が生じた時の処理については、次のとおりとする。

(1) 現金過不足簿の作成については、各施設の事務部長は、現金過不足簿(様式第1号)を作成し、その内容を記録するものとする。

(2) 経営管理局への報告については、各施設の事務部長は、遅滞なく現金過不足報告書(様式第2号)を作成し、その内容を経営管理局へ報告するものとする。

(勘定処理)

第3条 勘定処理(仕訳)については、次のとおりとする。

(1) 現金過不足が出てしまい、原因が分かるまでの間の仕訳

 現金の方が少ない(帳簿の方が多い)ときの仕訳

借方

貸方

仮払金 ○○○円

現金 ○○○円

 現金の方が多い(帳簿の方が少ない)ときの仕訳

借方

貸方

現金 ○○○円

仮受金 ○○○円

(2) 現金過不足の原因が分かったときは、正しい勘定に振り替える仕訳を行う。

 現金が足りない原因が「○○費」だったときの仕訳

借方

貸方

○○費 ○○○円

仮払金 ○○○円

 現金が多い原因が「○○費」だったときの仕訳

借方

貸方

仮受金 ○○○円

○○費 ○○○円

(3) 現金過不足の原因が分からなかったときは、期末(9月期、3月期)に何らかの費用、又は収益があったと考えて仕訳を行う。

 現金が足りない原因がわからなかったときの仕訳

借方

貸方

雑損失 ○○○円

仮払金 ○○○円

 現金が多い原因がわからなかったときの仕訳

借方

貸方

仮受金 ○○○円

雑益 ○○○円

(その他医業外収益)

(職員の個人負担等)

第4条 現金に不足が生じた時の職員の個人負担等については、その額が高額の場合は別途協議するものとする。

この要領は、令和2年2月1日より施行する。

(令和2年11月1日要領第3号)

この要領は、令和2年11月1日より施行する。

画像

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峡南医療センター企業団出納事務取扱要領

令和2年1月30日 種別なし

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年1月30日 種別なし
令和2年11月1日 要領第3号