○峡南医療センター企業団職員の駐車場使用料の徴収に関する規程

平成29年3月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、峡南医療センター企業団職員が通勤のため行政財産等を駐車場として使用する場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員の範囲)

第2条 通勤届により通勤方法を自動車としている職員とする。

2 自動車以外の通勤として届け出を提出している者が、荒天時や非常時など、臨時に自動車で通勤をする場合は対象としないものとする。

(駐車場使用料の額)

第3条 駐車場使用料の額は、毎月1人500円とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 毎月、職員の給与から控除し、企業団へ入金するものとする。

(その他)

第5条 通勤方法が変更となった場合は、月末の届け出内容を基準とし、その翌月から変更するものとする。

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

峡南医療センター企業団職員の駐車場使用料の徴収に関する規程

平成29年3月21日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第3号
令和7年4月1日 訓令第2号