○峡南医療センター企業団執行部会議規程
平成26年4月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に、企業団の運営及び経営などに関して必要な事項について協議するため、峡南医療センター企業団執行部会議(以下「執行部会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 執行部会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 企業長
(2) 経営管理局長
(3) 経営管理局の部長
(4) 院長
(5) 副院長
(6) 病院の事務部長
(7) 病院の看護部長・副看護部長
(8) 病院の地域支援センター長
(9) 施設長
(10) 施設の事務部長
(11) 企業団規約第10条に規定する顧問
(審議事項)
第3条 執行部会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 企業団の目的を達成するための基本的な計画に関する事項
(2) 条例その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(3) 企業団予算の方針に関する事項
(4) 組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 外来・入院の診療、入所・通所の介護、健診及び訪問看護に関する事項
(6) その他企業団の運営に関する事項
(会議)
第4条 企業長は、執行部会議の議長として会議を主宰する。
2 企業長は、原則として毎月1回執行部会議を招集する。ただし、企業長は必要があると認めたときは、臨時に執行部会議を招集することができる。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ企業長が指名した者が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(定足数)
第6条 執行部会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務)
第7条 執行部会議の事務は、経営管理局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか執行部会議の運営に関し必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第1号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日訓令第9号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 峡南医療センター企業団管理運営経営戦略会議規程(平成26年訓令第12号)は廃止する。
附則(令和8年4月1日訓令第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。