○峡南医療センター企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
令和2年5月26日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団職員の給与に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第1号)第14条第1項第13号に定める企業長が必要と認めた職務に従事する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給対象職務)
第2条 手当の支給対象となる職務は、当該各号に定める職務とする。
(1) 「看護職員処遇改善評価料」算定に伴う業務に従事する職務
(2) 感染管理専門家及びやまなし感染管理支援チームの派遣業務に従事する職務
(3) 自治体から企業長又は院長に依頼があり、その自治体が行う健診業務に従事する職務
(4) 社会福祉法人との業務委託契約に基づく往診業務に従事する職務
(5) 特別な事情がある他の医療機関等(非営利団体に限る。)から企業長に依頼があり、当面の診療体制を維持するために、その医療機関の業務に従事する職務
(手当の支給対象職員)
第3条 手当の支給対象となる職員は、前条に掲げる職務に従事する職員に応じて、別に企業長が定める。
(手当の支給額)
第4条 手当の支給額は、第2条に定める職務の区分に応じて、別に企業長が定める。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年2月15日から施行する。
附則(令和3年5月1日管理規程第2号)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年10月24日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年10月26日管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月27日から適用する。
附則(令和5年3月29日管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日管理規程第2号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和5年11月1日管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月1日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。
附則(令和7年5月1日管理規程第9号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。