○峡南医療センター企業団職員の自己啓発等休業に関する規則
平成29年8月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年峡南医療センター企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続き)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第7条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるもので企業長の事前の承認を受けたものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第2号)第28条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるものとする。
3 前2項に定める号給の調整は、あらかじめ企業長の承認を得て行うものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規定は、公布の日から施行する。