○峡南医療センター企業団職員試し出勤実施要綱
平成29年3月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和し、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 病気休職の期間中の職員(引き続いて1月以上の期間において、傷病休暇又は地方公務員法第28条第2項第1号に基づく休職(以下「病気休職」という。)により勤務していない職員)で、当該職員が治療を受けている医師又は峡南医療センター企業団が指定する医師(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。
(実施時期)
第3条 試し出勤の実施時期は、傷病休暇又は病気休職の期間中であって、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。
(実施場所)
第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤の実施が困難な場合は、試し出勤の実施場所について元の職場と異なる職場を選定することができることとする。
(実施期間)
第5条 試し出勤の実施期間は、3月の範囲内で、企業長が必要と認める期間とする。実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は3月の範囲内で延長することができる。
(実施内容)
第6条 試し出勤が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等を職場を利用して行うものであることに鑑み、当該職員に急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量及び作業内容に配慮して作成する実施プログラムに沿って実施するものとする。
(実施のための手続)
第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添えて所属長を経由して企業長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する申請を受けて、主治医等の意見及び受入先職場の状況等も踏まえ、その必要性を判断するものとする。この場合において、主治医等から、職員の復職可能となる時期が近く、試し出勤を行うことが当該職員の療養を進める上での支障とならないとの判断を受けなければならない。
3 所属長は、当該職員のほか、主治医等及び受入先職場の意見も踏まえて、試し出勤の実施プログラムを作成しなければならない。
4 所属長は、試し出勤の実施に先立ち、受入先職場の所属長及び他の職員に対して、試し出勤の対象となる職員の回復状況、実施の趣旨、内容等を周知するとともに、その周知する旨を、当該職員に説明しなければならない。
(実施の中止)
第8条 企業長は、試し出勤実施中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤の実施を中止することができる。
(1) 当該職員の心身の状況が訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 当該職員の心身の状況が訓練を必要としないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練が適当でないと認められるとき。
(結果報告)
第9条 受入先職場の所属長は、試し出勤の実施が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第2号)により、企業長に報告するものとする。
(給与)
第10条 試し出勤を実施中の職員に対しては、傷病休暇又は病気休職の期間中に支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
(公務災害等)
第11条 試し出勤は正式な勤務ではないことから、実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害の対象外とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

