○峡南医療センター企業団職員の派遣に関する規則
平成29年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)が、企業団を構成する町(以下「構成町」という。)に職員の派遣を求めることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の手続)
第2条 企業長は、構成町の長(以下「構成町長」という。)に職員の派遣を求めるときは、職員派遣要請書(様式第1号)を提出し協議するものとする。
(派遣職員の職務内容)
第3条 企業団に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。
(1) 経営管理局に関する事務
(2) 富士川病院及び市川三郷診療所の設置及び経営に関する事務
(3) 介護老人保健施設サンビューふじかわ及び介護老人保健施設ケアセンターいちかわの設置及び経営に関する事務
(4) 前3号のほか、企業長と構成町長が協議のうえ定める事務
(派遣期間)
第4条 派遣職員の派遣期間は1年間とする。ただし、企業長と当該構成町長が協議のうえその期間を延長し、又は短縮することができる。
(派遣職員の身分取扱等)
第5条 派遣職員は、企業団及び当該構成町の職員の身分を併せ有するものとする。
2 派遣職員の分限及び懲戒については、当該構成町の条例及び規則等を適用し、服務並びに次条第2項に規定する勤務条件以外の勤務時間、休日休暇等については、企業団の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、企業長と当該構成町長が協議により、別に定める場合は、この限りでない。
3 派遣職員の昇任、昇格及び昇給については、当該構成町の例により取り扱うものとする。
4 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「組合法」という。)第116条の適用及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)の適用については、構成町の職員として取り扱うものとする。ただし、企業長と当該構成町長が協議により別に定める場合は、この限りでない。
(派遣職員の給与等)
第6条 派遣職員の給与については、次に定めるものを除くほか、当該構成町の関係規定を適用し、企業団の負担により当該構成町が支給する。ただし、経営管理局へ派遣する職員については、別に定める。
(1) 時間外勤務手当 企業団の関係規定を適用し、企業団の負担により、企業団が支給する。
(2) 通勤手当 企業団の関係規定を適用し、企業団の負担により、企業団が支給する。
(3) 管理職手当 企業団の関係規定を適用し、企業団の負担により、企業団が支給する。ただし、派遣職員が当該構成町の関係規定で管理職手当の支給の対象となっている場合は、当該構成町の関係規定を適用して、企業団の負担により、当該構成町が支給する。この場合において、当該構成町の関係規定を適用して支給する管理職手当の額が、企業団の関係規定を適用して支給する管理職手当の額を下回るときは、企業団がその差額を支給するものとする。
2 退職手当については、当該構成町の関係規定を適用し、当該構成町の負担により、当該構成町が支給する。
3 退職手当組合負担金等は、当該構成町の負担とする。
4 旅費については、企業団の関係規定を適用し、企業団の負担により、企業団が支給する。
5 児童手当については、企業団の負担により、当該構成町が支給する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月1日規則第5号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。




