○峡南医療センター企業団ストレスチェック制度実施規程
平成28年3月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、峡南医療センター企業団職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するにあたり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 ストレスチェック及び面接指導(以下これらを「ストレスチェック等」という。)は、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施するものとする。
(1) 常勤の職員
(2) 非常勤の職員
2 第5条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休暇、傷病休暇、休職中等の職員については、ストレスチェック等の対象外とする。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び富士川病院健診センター保健師とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
2 面接指導は、産業医のほか保健師、外部委託契約をしている医師、臨床心理士又は精神保健福祉士が実施する。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 ストレスチェック等の実施事務従事者は、産業医の指示のもと、ストレスチェック等の実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当する。
2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3 人事部門の管理職の職にある者は、ストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(ストレスチェックの受検の方法等)
第5条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、所属長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックにおいて対象職員は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況を、所定の問診表にありのままに回答するものとする。
(ストレスの程度の評価方法)
第6条 ストレスチェックによるストレスの程度の評価は、別に定める素点換算表を用いて換算し、点数化することにより行う。
(ストレスチェックの結果の通知等)
第7条 ストレスチェックの結果は、産業医が、所定の様式でストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に通知する。また、結果により産業医が面接指導を必要と判断された受検職員に対して面接指導を勧める。
(自身の健康管理)
第8条 受検職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された産業医の助言及び指導に基づいて、ストレスを軽減するための適切な自身の健康管理を行うように努めなければならない。
(面接指導の申出の方法等)
第9条 結果により面接指導を勧められた受検職員のうち、面接指導を希望する場合は、第7条の通知に添付された面接指導申出書に記入し、当該通知を受け取った日から10日以内に実施事務従事者に提出し申出なければならない。また、申出したことにより結果は、所属所に開示することに同意したとみなす。
2 実施事務従事者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当する職員から前項の面接指導申出書の提出がなされない場合は、産業医の指示により、当該申出の勧奨を行うものとする。
(面接指導の実施方法)
第10条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等(以下「産業医等」という。)の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長に通知する。
2 面接指導の実施日は、面接指導申出書が提出されてからおおむね30日以内に行う。
3 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果についての産業医からの意見聴取)
第11条 法第66条の10第5項の規定による意見の聴取は、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、産業医等に面接指導結果報告書兼意見書の提出を求めて実施する。
2 前項の規定にかかわらず、該当する職員の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、所属長は、可能な限り速やかに意見の聴取を行わなければならない。
(就業上の措置の実施方法)
第12条 前条の規定により、産業医等から就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、産業医等の意見を参考に、あらかじめ措置を受ける職員から意見を聴取した上で、当該措置の内容を決定する。
(集計及び分析の単位)
第13条 労働安全衛生規則第52条の14第1項に規定する集計及び分析については、原則として、施設ごとに行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第14条 産業医は、前条の規定による集計及び分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を所属長に提供することができる。
2 所属長は、前項の結果を勘案し、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、管理職に対して研修を行うものとする。
3 対象職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
(記録等の保存年限)
第15条 前条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、5年間保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、ストレスチェック等の結果の保存年限は、法及び労働安全衛生規則に定めるとおりとする。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第16条 所属長に提供された集計及び分析の結果は、別表第2に規定する人事労務担当(以下「人事労務担当」という。)で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導の結果の共有範囲)
第17条 第11条の面接指導結果報告書兼意見書は、人事労務担当で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、所属長に提供することができる。
(集計及び分析の結果の共有範囲)
第18条 第14条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、人事労務担当で保有するものとし、各室部局の管理職に提供することができる。
2 集計及び分析の結果及びその結果に基づいて実施した措置の内容は、各衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第19条 ストレスチェック等に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報は、産業医又は保健師等が取り扱わなければならず、所属長にこれら関連情報を提供する際には、不要な部分は削除する等、適切に加工しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第20条 ストレスチェック等の実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 職員の同意を得て所属長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) その他別に定める不利益となる取扱いを行うこと。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック等の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和7年10月1日訓令第9号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1 所属長
所属 | 所属長 |
富士川病院 市川三郷診療所 | 院長 |
介護老人保健施設サンビューふじかわ 介護老人保健施設ケアセンターいちかわ | 施設長 |
経営管理局 | 企業長 |
別表第2 人事労務担当
所属 | 人事労務担当 |
富士川病院 市川三郷診療所 介護老人保健施設サンビューふじかわ 介護老人保健施設ケアセンターいちかわ | 事務部庶務課 |
経営管理局 | 総務人事部 |