○峡南医療センター企業団院内保育所運営要綱

平成26年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、保育所の運営について定め、峡南医療センター企業団企業長(以下「企業長」という。)が、保育所において、峡南医療センター企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の乳幼児及び幼児(以下「乳幼児等」という。)を、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて保育することにより、出産及び育児に伴う職員の離職防止、又育児休業を取得した職員の職場復帰への円滑な復帰を図り、企業団事業の能率的運営に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 峡南医療センター企業団院内保育

位置 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢182番地2

(保育定員)

第3条 峡南医療センター企業団院内保育所(以下「保育所」という。)に入所する乳幼児等の定員は、10人とする。

(保育所の運営)

第4条 企業長は、保育所の運営を委託することができる。

(休日)

第5条 保育所の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(保育時間)

第6条 保育所の保育時間は、午前8時から午後8時までとする。

2 前項に定める保育時間のほか、企業長が特に必要があると認めた場合は、企業長は保育時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(入所資格)

第7条 保育所の入所資格は、職員の乳幼児等(育児休業中の職員の乳幼児等は除く。)で、生後9週目から就学までの者とする。

(入所の手続)

第8条 保育所に乳幼児等を入所させようとする職員は、入所申込書(様式第1号)を企業長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 企業長は、前項による申込書の提出があった場合において、乳幼児等が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承認しないものとする。

(1) 身体虚弱精神障害等のため保育が困難であろとき。

(2) 感染性疾患にかかっているとき。

(3) その他の乳幼児等に害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3 企業長は、入所を承認した場合は、職員への通知を様式第2号により行うものとする。

(利用者の協力及び利用の停止)

第9条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、保育所職員の指示に従いこれに協力するとともに、乳幼児等の健康に留意し疾病等の場合には利用を停止しなければならない。

2 企業長は、疾病等により他の乳幼児等に支障を生じるおそれのある乳幼児等については、利用を一定期間停止することができる。

(退所)

第10条 乳幼児等を退所させようとする利用者は、その1箇月前までに退所届(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、利用者がこの訓令の規定に違反した場合又は児童が第8条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合は当該児童を退所させることができる。

(保育料)

第11条 保育料の徴収金額は、乳幼児等1人につき月額20,000円とする。

2 一時保育の場合の保育料の徴収金額は、乳幼児等1人1回の利用につき20,000円とする。

3 同時に2人以上の児童が入所する場合における2人目以降の乳幼児等の保育料の徴収額は、前項及び第1項に規定する額の2分の1の額とする。

4 保育料は、職員の給与から徴収する。

(利用者の調達する物品)

第12条 児童の保育に必要な物品であって、その児童が専有するものは利用者において調達するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、保育所の運営について必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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峡南医療センター企業団院内保育所運営要綱

平成26年4月1日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)