○峡南医療センター企業団介護老人保健施設管理規則
平成26年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南医療センター企業団介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」及び峡南医療センター企業団介護老人保健施設「サンビューふじかわ」(以下これらを「施設」という。)の管理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 施設の組織及び事務分掌は、別表のとおりとする。
(職務)
第3条 施設長は、企業長の命を受け、施設を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の施設の職員は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。
(遵守事項)
第5条 入所者は、施設長及び関係職員が行う生活指導及び保健衛生等の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止並びに感染症の予防に努めること。
(2) 所持金その他の貴重品は、施設長に保管を依頼すること。
(3) 施設又は設備器具を大切に使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設長が必要と認める事項
(面会時間)
第6条 入所者に対する面会時間は、原則として次のとおりとする。
名称 | 面会時間 |
ケアセンターいちかわ | 午前8時30分から午後7時 |
サンビューふじかわ | 午前7時30分から午後8時 |
(面会者)
第7条 面会者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設内では、静粛を保ち、職員の指示に従うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設長が必要と認める事項を厳守すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長の承認を得て、施設長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、統合前の市川三郷町介護老人保健施設「ケアセンターいちかわ」管理規則(平成17年市川三郷町規則第72号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部門 | 担当 | 事務分掌 |
診療部 | 診療科 | 入所者及び利用者(以下「入所者等」という。)の医療及び保健指導 |
医療技術部 | 医療技術科 | 入所者等の医療、機能訓練、運動機能・作業能力検査及び療法の計画・実施・評価、療養上必要な相談、給食及び栄養指導、利用調達、口腔衛生の管理及び指導等(サンビューふじかわのみ) |
看護・介護部 | 看護・介護科 | 入所者等の健康管理及び保健衛生の指導、入所及び退所の判定及び指導、入所及び退所に関する相談指導、事業計画の策定及び実施、ボランティア及び実習の受入指導、地域関連施設との調整、家族に対する相談指導、入所者等の看護及び生活援助、入所者等の健康管理に関する記録、保健衛生及び医療品材料等の管理、家族への介護指導、医学的管理の介護・生活援助、入所者等のグループワーク、生活援護及び健康に関する記録、生活環境の整備・清潔保持、入所者等の所持品の保管・整理・衣類・寝具等の整備、その他入所者等の必要とされる事項療法の記録、心身の諸機能の維持改善、社会的適応能力の回復指導 |
事務部 | 庶務課 | 文書、公印及び統計、職員の研修及び施設の管理小口現金の保管、予算、決算及び財務諸表作成、物品の購入、その他施設の庶務に関すること。 |


