○峡南医療センター企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年4月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約であって、年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度以降にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

峡南医療センター企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年4月1日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 条例第28号