○峡南医療センター企業団行政財産使用料条例

平成26年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他に定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 前条に定める目的外使用の許可を与える場合は、常に行政財産の本来の用途又は目的を妨げないよう配慮し、みだりにこれを与えてはならない。

(使用料)

第3条 行政財産に係る使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 企業長において、特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免は、相手方の申請により、これを行うものとする。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(使用上の制限)

第6条 行政財産の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に係る行政財産(以下「使用財産」という。)の使用目的又は原状を変更してはならない。

2 使用者は、企業長の承諾なく使用財産を第三者に転貸し、又は使用させてはならない。

(許可の取消し)

第7条 企業長は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 法令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は前条の規定により使用許可が取り消されたときは、直ちに使用財産を原状に回復し、又は当該変更に係る物件を無償で企業団に寄附しなければならない。

(使用財産の引渡し)

第9条 財産管理者は、行政財産の使用期間が満了したとき、又は使用者が使用を取り消したときは、速やかに使用財産の実態を調査し、異状のない旨を確認した後引渡しを受けなければならない。

(実地検査等)

第10条 企業長は、必要があると認めるときは、使用財産について随時実地検査をし、資料の提出又は報告を求め、その他使用に関し指示することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、市川三郷町行政財産使用料条例(平成17年市川三郷町条例第66号)(病院事業に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種類

区分

単位

金額

備考

土地

物件を設置する目的で使用する場合

第1種電柱

1本1年につき

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるとき又は使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは日割り計算とする。

5 使用面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

6 単位面積当たりの時価とは、固定資産評価額を0.7で割り戻した価格とする。

7 使用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

360

第2種電柱

550

第3種電柱

740

第1種電話柱

320

第2種電話柱

510

第3種電話柱

700

その他の柱類

32

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

3

地下電線その他地下に設ける線類

2

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

19

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

29

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

38

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

76

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

190

外径が1メートル以上のもの

380

物件を設置しない目的で長期使用の場合(1年以上)

使用面積1平方メートルにつき

60

物件を設置しない目的で一時使用の場合(1年未満)

使用面積1平方メートルにつき

単位面積当たりの時価×使用面積×100分の5×月/12

建物

物置、倉庫、小屋、橋梁その他これらに類する工作物

使用面積1平方メートルにつき

100

峡南医療センター企業団行政財産使用料条例

平成26年4月1日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)